お知らせ
インボイスの特例についての解説動画を公表
国税庁はYouTube国税庁動画チャンネルの中で、『はばたけインボイス学園』としてインボイス制度に関する解説動画を公開しており、これまで次の4つの動画を公表していました。
1時限目
消費税の基礎知識
2時限目
インボイスのいろは
3時限目
インボイス次のステップ~売手の留意事項等~
4
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インボイス制度における立替払いの処理
インボイス制度下においては、一定の事項が記載された帳簿と適格請求書等の保存が、仕入税額控除の適用を受けるための要件になります。 ここで経費を立替払してもらう場合の請求書等の保存が問題となります。経費の支払先(請求書発行者)から立替払をした会社
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令和5年度 査察の概要を公表
国税庁は「令和5年度 査察の概要」を公表しました。令和5年度における査察調査の概要や、重点取組事案(消費税事案、無申告事案、国際事案、時流に即した事案などの社会的波及効果が高いと見込まれる事案)における告発状況などについて解説しています。 令和5年度において査察調査に着手したのは154件、令和5年
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子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、住宅ローンを利用してマイホームを新築、購入、増改築などをし、自身が住む場合に適用される税控除の制度です。控除される金額は住宅ローンの年末の残高を基にして計算され、入居の翌年から10年または13年にわたって所得税などから控除することができます。
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定額減税の扶養親族に変更があった場合等の減税額の計算
令和6年6月以後支払う給与から、定額減税が実施されていますが扶養親族に変更があった場合等の減税額の計算を次の3つのパターンで説明させていただきます。 (1) 扶養親族のうちに非居住者がいる従業員
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退職金
受け取った退職金は「所得」として課税されるため、所得税や住民税が発生する可能性があります。このとき注意が必要なのは、「受け取り方によって税金の計算方法が変わること」です。 退職金は、「一時金」「年金形式」「一時金と年金の併用」など、受け取り方を選べることがあります。退職金を一時金で受け取ったときは、「退職所得」と分類され、年金形式で受け取ったときは、「雑所得」と分類されま
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定額減税の対象となる源泉所得税、ならない源泉所得税
令和6年6月以後支払う給与から、定額減税が実施されていますが定額減税の対象となる源泉所得税とならない源泉所得税について説明します。
(1) 賞与に係る源泉所得税 賞与に係る源泉所得税は、減
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所得税の非課税とされる給与
収入が給与所得に該当すると、所得税の課税対象となります。会社に勤める人が会社から支給される金銭や利益の多くは、所得税の課税対象となり税金を納める必要がありますが、一定の支給される金銭や利益については、例外として、非課税とされるものがありますので、解説していきましょう。
(1)通勤手当
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源泉所得税の定額減税の対象者について
令和6年6月以後支払う給与から、定額減税が実施されます。定額減税の対象になる人とならない人について説明します。
(1) 定額減税の対象となる人 月々の源泉徴収事務において定額減税の対象となるのは、
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中小企業向け賃上げ促進税制
賃上げ促進税制とは、対象となる法人や個人事業主において給与等支給額が一定以上増加したときは、その増分に応じて税額から特別控除ができるという税制上の優遇措置です。令和6年度税制改正において、賃上げ促進税制は物価上昇を超える持続的な賃上げを目指す観点から3年間の延長・拡充がなされ、従来よりも適用の効果が大きくなりました。
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