お知らせ

事業復活支援金

 昨年の11月19日、コロナを克服し新時代を開拓するための経済対策が閣議決定され、その中に新型コロウイルス感染症の影響を受け厳しい状況にある事業者への支援として、地域・業種を限定しない、事業規模に応じた給付金「事業復活支援金」が盛り込まれました。 (1)事業復活支援金とは  新型コロウイルス感染症はようやく落ち着きを見せ、緊急事態宣言解除以降、経済活動は徐々に回復しつつあります。しかし、長引く
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電子帳簿保存法改正のポイント

電子帳簿保存法とは?    電子帳簿保存法は、各税法で原則紙での保存が義務付けられている帳簿書類について一定の要件を満たした上で電磁的記録(電子データ)による保存を可能とすること及び電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律のことです。                                                                             
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2021年度税制改正における2021年の年末調整変更点

   年末調整は毎年のように税制改正の影響を受け、改正されていきます。2020年には基礎控除額の引き上げ、給与所得控除額の見直しをはじめ、大きな変更がありました。                                       2021年の年末調整についても様々な変更がありますが、ここでは4つの点に絞って解説していくことにします。 (1)税務関係書類の押印義務の見直し    税務署
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セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)の見直し セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)は、医療費控除の特例として、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、2017年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることが
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生命保険での節税対策

   多くの経営者の方より、「法人が生命保険での節税対策はまだできるのか?」「税制改正で節税は難しくなったのではないか?」とのご質問が増えております。                                                   結論から言いえば、現在も法人生命保険の保険料は損金に算入することができ、賢く利用すれば節税効果は期待できると言えます。しかし、以前よりも損金取扱いに
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令和3年分の路線価図等を公表

コロナ渦の影響により下落傾向    国税庁は令和3年分の路線価図等を公表しました。大阪国税局管内の最高路線価(1平方メートル当たり)は「大阪市北区角田町(御堂筋)」で、その価格は1,976万円です。前年の2,160万円と比較して8.5%下落しています。新型コロナウィルス感染症の影響で、インバウンド需要が大幅に減少したことが影響していると考えられます。                       
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資本的支出と修繕費

  今回は固定資産のうち、資本的支出と修繕費の区分を中心に解説いたします。                              資本的支出は有形固定資産の取得原価に算入されるのに対して、修繕費は期間費用に計上されます。資本的支出と修繕費の区分については実務上判断が難しいケースも多く、その場合は法人税法上の取扱いが参考になります。 出典:新日本有限監査法人 第6回 資本的支出と修繕費より一
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納税環境の整備

(1) 税務関係書類における押印義務の見直し  国・地方公共団体を通じたデジタル・ガバメントの推進による行政手続きコストの削減や、感染症の感染拡大により、あらわになった課題への対応といった観点から、税務手続きの負担軽減のため、税務署長等に提出する国税関係書類のうち納税者等の押印を求めているものについては、従来より実印による押印や印鑑証明書の添付を求めているものを除き、押印義務が廃止されました。ま
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資金繰りのポイント

 事業計画書と異なり、資金繰り表は自社の現預金の動きを表で纏めたものになります。手元資金、資金繰り表の見方、及び資金繰りのポイントについて解説致します。 (1)資金繰り表の必要性  手元のお金の動きや残高は通帳を見れば確認することが出来ますが、どれだけ本業で稼いだか、また本業以外でどれくらい稼いだか、又は損失があったかを確認することが出来ません。                 手元のお金が増
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退職所得課税の改正点

(1) 短期退職手当等の「退職所得の2分の1課税」の適用除外  退職所得金額の計算において「役員等勤続年数」が5年以下である者が支払を受ける退職金のうち、その役員等勤続年数に対応する退職金として支払を受けるもの(特定役員退職手当等)については、平成25年分以後は退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額(「退職所得の2分の1課税」の適用なし)が退職所得の金額とされています。           
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