お知らせ

令和6年度 年末調整のポイント

   年末調整のポイントを整理します。定額減税制度が導入されたことによる注意点の他にも令和6年の年末調整においては、保険料控除申告書の記載事項が変更されています。これらの変更も含め年末調整の業務負担が増えています。制度を早めに理解して、あわてることなく年末調整シーズンを乗り越えましょう。 (1)「扶養控除等申請書」の記載事項の確認   給与所得者は「扶養控除等申告書」を、その年の最初の給与の支
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新年あけましておめでとうございます

新年明けましておめでとうございます。 2025年も何卒よろしくお願い申し上げます。 2025年も引き続き、税務経営サポート、会社設立サポート、及び補助金・助成金サポートを実施していきたいと考えております。 お客様の事業拡大を通じて、当事務所も共に成長していくこと、これが私の目標でもあり、夢でもあります。 お困りのことがございましたら、何時でも当事務所にご相談いただけますと幸いです。 &n
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自営業者にとって店と奥の区別は重要

   自営業者にとって、自宅と事業所が同一もしくはそれに近い状態であることは珍しくありません。その状況から、事業である「店」の必要経費と自宅である「奥」に関する支出である家事関連費の区別は面倒で億劫な場合もありますが、事業所得を正確に計算するためにはハッキリした色分けが必要です。 必 要 経 費 と な ら な い も の の 例 自営業者が生計をともにする家族
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令和6年度 年末調整の変更点のポイント(定額減税)

   本年も年末調整を行う時期が近づいてまいりました。                                                          年末調整とは、給与の支払を受ける人を対象に、毎月の給与支払の際に控除される源泉徴収税額と、その年の給与総額より算出した税額を比較し、その差額を精算する手続きです。                             令和6年の
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インボイスの特例についての解説動画を公表

   国税庁はYouTube国税庁動画チャンネルの中で、『はばたけインボイス学園』としてインボイス制度に関する解説動画を公開しており、これまで次の4つの動画を公表していました。 1時限目  消費税の基礎知識 2時限目  インボイスのいろは 3時限目  インボイス次のステップ~売手の留意事項等~ 4
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インボイス制度における立替払いの処理

   インボイス制度下においては、一定の事項が記載された帳簿と適格請求書等の保存が、仕入税額控除の適用を受けるための要件になります。                                                                             ここで経費を立替払してもらう場合の請求書等の保存が問題となります。経費の支払先(請求書発行者)から立替払をした会社
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令和5年度 査察の概要を公表

   国税庁は「令和5年度 査察の概要」を公表しました。令和5年度における査察調査の概要や、重点取組事案(消費税事案、無申告事案、国際事案、時流に即した事案などの社会的波及効果が高いと見込まれる事案)における告発状況などについて解説しています。                                                 令和5年度において査察調査に着手したのは154件、令和5年
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子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充

   住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、住宅ローンを利用してマイホームを新築、購入、増改築などをし、自身が住む場合に適用される税控除の制度です。控除される金額は住宅ローンの年末の残高を基にして計算され、入居の翌年から10年または13年にわたって所得税などから控除することができます。                                                     
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定額減税の扶養親族に変更があった場合等の減税額の計算

   令和6年6月以後支払う給与から、定額減税が実施されていますが扶養親族に変更があった場合等の減税額の計算を次の3つのパターンで説明させていただきます。                                          (1) 扶養親族のうちに非居住者がいる従業員                                                           
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退職金

   受け取った退職金は「所得」として課税されるため、所得税や住民税が発生する可能性があります。このとき注意が必要なのは、「受け取り方によって税金の計算方法が変わること」です。           退職金は、「一時金」「年金形式」「一時金と年金の併用」など、受け取り方を選べることがあります。退職金を一時金で受け取ったときは、「退職所得」と分類され、年金形式で受け取ったときは、「雑所得」と分類されま
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