お知らせ
納税環境の電子化
平成10年に適用開始された「電子帳簿等保存制度」並びに平成16年に運用開始された「国税電子申告・納税システム(e-Tax)」はその後、数々の改正と適用範囲の拡大等が行われてきました。国税・地方税を問わず、手続のデジタル化を通じて、納税者利便の向上と国税・地方税事務の効率化・簡素化が図られてきたところです。経済取引の電子化は今後いっそう進むと見込まれており、これに対応した青色申告特別控除の適用
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後期高齢者医療保険
(1)75歳以上の保険料に「金融所得」を反映へ
75歳以上の後期高齢者が株式の配当などの「金融所得」を得ている場合、確定申告をするかしないかによって、医療保険料や窓口負担額に大きな差が生じる仕組みになっています。 政府はこのような不公平さを解消するため、確定申告をしない特定口座の所得なども保険料算定に含めるための議論を本格化させています。
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令和8年度税制改正 青色申告特別控除の変更
青色申告特別控除とは、青色申告の承認を受けた個人事業主が活用できる控除制度です。個人事業主の場合、売上げから必要経費を差し引いた所得金額に税金が課されることになります。 しかし、青色申告特別控除の適用を受けると、所得金額から最大65万円が差し引かれるため、所得税・住民税で納める金額が低くなります。
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子ども・子育て支援金制度
2026年(令和8年)4月から、「子ども・子育て支援金制度」が開始されます。本制度は被用者保険加入者、国民健康保険加入者、後期高齢者医療制度加入者のすべてが対象となります。
支援金は被用者保険加入者(会社員等)は、健康保険料とあわせて給与や賞与から徴収されます。被用者保険の令和8年度(2026年度)の料率(支援金率)は一律0.23%とされており、支援金額は「標準報酬月額 × 0.23
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令和8年度税制改正大綱
令和7年12月26日に令和8年度税制改正が閣議決定されました。令和8年度の税制改正の主要な改正点をお伝えします。
(1)中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置の拡充・延 長等
「取得価額が30万円未満の資産は即時に全額費用にできる」と認識されている方も多いのではないでしょうか。これは中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
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貸付用不動産の評価見直し
令和8年度税制改正において、不動産の評価方法で見直しされた項目のひとつが貸付用不動産の評価方法です。特に、長年相続税対策として活用されてきた不動産の評価方法が変更される点は、多くの不動産オーナにとって見逃せない内容です。
(1)貸付用不動産と見直しの背景
貸付用不動産とは、貸家、賃貸アパート、賃貸マンション、賃貸ビル、そして不動産小口化商品などを総称した土地・建物等の不動産をいいま
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防衛特別法人税
令和7年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)(令7改正法)」により「我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(防確法)」が改正され、防衛特別法人税が創設されました。 防衛特別法人税が創設された目的は、日本の防衛力を抜本的に強
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通勤手当の非課税限度額の引上げについて
令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、自動車や自転車等の交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。 令和8年1月以後の源泉徴収事務のおいては、改正後の非課税限度額を適用して源泉徴収税額を求めます。
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インボイス負担軽減措置の延長(消費税)
2023年10月1日にインボイス制度が施行されて、早2年が経過しました。買い手側の「8割控除」や売り手側の「2割特例」など、インボイス制度導入に伴う小規模事業者の経済的ダメージを緩和するための負担軽減措置が期限付きで適用されてきましたが、これらの負担軽減措置が延長されることになりました。
(1)買い手側の「8割控除」とは
1.現行制度の概要
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通勤手当の非課税限度額の引上げについて
令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。 この改定は、令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。改正前に、改正前
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