中小企業向け賃上げ促進税制
賃上げ促進税制とは、対象となる法人や個人事業主において給与等支給額が一定以上増加したときは、その増分に応じて税額から特別控除ができるという税制上の優遇措置です。令和6年度税制改正において、賃上げ促進税制は物価上昇を超える持続的な賃上げを目指す観点から3年間の延長・拡充がなされ、従来よりも適用の効果が大きくなりました。 それでは中小企業向けに賃上げ促進税制ついて解説していきます。
(1)適用要件と控除税額 2024年度の改正では、従来の法人区分である「大企業」「中小企業」に加え、「中堅企業」が新設されます。また、雇用者全体の給与等支給額の増加額に対する最大税額控除率がそれぞれ拡充されます。
(2)中小企業向け賃上げ促進税制 制度の対象は、中小企業者等として青色申告書を提出する事業者のうち、以下の要件を満たすも のです。2024年(令和6年)4月1日から2027年(令和9年)3月31日までの間に開始する事業年度について適用されます。 ①以下のいずれかの法人 ・資本金または出資金が1億円以下(ただし、大規模法人から出資を受けいる場合には除外規定あ り) ・資本金又は出資金がない法人は、常時使用する従業員が1,000人以下 ②常時使用する従業員が1,000人以下の個人事業主 ③協同組合等(農業協同組合・中小企業等協同組合など)
出典:中小企業庁 賃上げ促進税制パンフレット
(3)中小企業向け賃上げ促進税制令和6年度改正ポイント
① 5年間の繰越控除制度の創設 令和6年度改正においては、当制度における中小企業については控除しきれなかった控除額について、5年間の繰越しが可能になりました。すなわち、税額控除限度額が法人税等の額の20%を超える場合には、その超える額を明細書に記載して確定申告書を提出することで控除額を翌年以降に繰り越すことができます。 従業員の賃上げはできたものの、結局赤字となった場合でも、控除額の繰越しができるようになったため、賃上げによる減税効果を翌期以降に活かすことができます。
② 女性活躍支援・子育て支援に関する上乗せ措置が創設 賃上げ促進税制の一環として、新たに女性活躍支援の観点から加算措置が設けられました。子育てサポート企業として厚生労働大臣の認定を受けた証として、「くるみん認定」があります。くるみん認定の上位には「プラチナくるみん認定」があります。 また、女性の活躍推進に関する取り組み状況についてが優良であるなどの要件を満たした企業等には、「えるぼし認定」がされます。えるぼし認定は4つの段階があり、上位にいくほど実施状況が優良なものとなります。
(4)賃上げ促進税制の注意点 賃上げ促進税制の導入において注意したいのは、この制度が従業員の給料やボーナスの増加などをともなう制度のため、経営状況次第では、要件を満たそうとすることで資金繰りが厳しくなる可能性も出てきます。税額控除率だけに目を向けるのではなく、給料やボーナスを上げても問題ないくらいの資金繰りは大丈夫か、設備投資との兼ね合いでかえって労働生産性を低下させてしまわないか、など中長期的な目線で検討し、導入することが重要です。
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