お知らせ
所得税の非課税とされる給与
収入が給与所得に該当すると、所得税の課税対象となります。会社に勤める人が会社から支給される金銭や利益の多くは、所得税の課税対象となり税金を納める必要がありますが、一定の支給される金銭や利益については、例外として、非課税とされるものがありますので、解説していきましょう。
(1)通勤手当
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源泉所得税の定額減税の対象者について
令和6年6月以後支払う給与から、定額減税が実施されます。定額減税の対象になる人とならない人について説明します。
(1) 定額減税の対象となる人 月々の源泉徴収事務において定額減税の対象となるのは、
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中小企業向け賃上げ促進税制
賃上げ促進税制とは、対象となる法人や個人事業主において給与等支給額が一定以上増加したときは、その増分に応じて税額から特別控除ができるという税制上の優遇措置です。令和6年度税制改正において、賃上げ促進税制は物価上昇を超える持続的な賃上げを目指す観点から3年間の延長・拡充がなされ、従来よりも適用の効果が大きくなりました。
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申告書等の控えへの収受日付印の押なつが廃止されます
令和4年度のe-Tax利用率は、所得税申告で65.7%、法人税申告で91.1%に達しており、今後もe-Taxの利用拡大がさらに見込まれるほか、DXの取組の進捗も踏まえ、国税に関する手続き等の見直しの一環として、令和7年1月から書面で提出された申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととされました。
対象となる「申告書等」とは
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約束手形が2026年に廃止
約束手形については、2024年11月から決済日数を120日から60日への短縮を適用し、2026年を目途に利用を廃止することを経済産業省が公表しています。 決済方法も電子化が進み、紙媒体の手形を使った支払いは利用が少なくなっているものの、まだ商慣習として残っている業界もあります。長年の慣習で
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財産債務調査制度の見直しのポイント
財産債務調書制度とは 財産債務調書制度とは、自己の保有する財産債務の内容を調書に記載し、提出することを求める制度です。所得税・相続税の申告の適正化をすすめる観点から平成27年に国外送金等調書法のなかで整備され財産債務調書の提
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定額減税[令和6年度の税制改正大綱]:住民税
令和6年度税制改正の大綱において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人市・府民税において定額減税を実施することが決定されました。納税者本人(国内に住所を有する個人、又は引き続き1年以上居所を有する個人)、扶養家族を対象に、1人あたり所得税3万円、住民税1
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「令和6年能登半島地震」に係る国税の申告・納付等の期限を延長
石川県及び富山県を指定して期限延長 国税庁は、1月12日に「『令和6年能登半島地震』に係る国税の申告・納付等の期限の延長について」を公表し、石川県及び富山県を対象に、国税に関する申告、申請、納付等の期限を延長すると発表しました。(図表参照)
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定額減税[令和6年度の税制改正大綱]
令和6年度の税制改正大綱が閣議決定し、昨今の物価高における国民の負担を緩和するため、一時的な措置として「定額減税」が発表されました。納税者本人(国内に住所を有する個人、又は引き続き1年以上居所を有する個人)、扶養家族を対象に、1人あたり所得税3万円、住民税1万円の合計4万円を、減税する制度となります。所得税においては令和6年分の合計所得金額、住民税においては令和6年度の合計所得金額(令和5年
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帳簿保存のみの保存で仕入税額控除が認められる取引
インボイス制度で変わる経費精算のルールについては、以前にもお伝えしましたが今回は公共交通機関による旅客の運送や従業員等に支給する出張旅費等は、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除ができます。今回はその詳細を解説します。
◆適格請求書等保存方式の下では、帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件とされていますが、公共交通機関による旅客の運送や従業員等に支給する出張旅費等については
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