新着情報

個人事業者の確定申告のポイント

今年も確定申告の時期がやってきました。以前のニュースレターでも解説しておりましたが、再度令和2年分の確定申告の変更点等についてお伝えいたします。 1.基礎控除額の引上げ 基礎控除について、控除額が一律10万円引き上げられ48万円(改正前:38万円)になります。しかしながら、所得制限が設けられ、合計所得金額が2,400万円を超える個人については、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金
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融資の審査のポイント

コロナウイルス感染症の影響で、資金繰りについて影響を受けている中小事業主は少なからずいるかと思います。資金調達には融資以外に補助金、助成金等もあります。しかしながら、直ぐに資金調達が必要な場合は、金融機関等からの融資となります。今月号では、金融機関が融資の審査をする上でのポイントについて解説いたします。 (1)スコアリングの流れ 金融機関は、中小事業主が融資を申し込んだ際、及び融資が実行された
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令和3年1月以降の「ひとり親」・「寡婦」の源泉徴収の取扱い

令和2年度の税制改正で、未婚のひとり親に対して税制上の措置が講じられるとともに、「寡婦(寡夫)控除」の見直しが行われました。  改正後の制度は、令和2年分の所得税から適用されますが、月々の源泉徴収においてこれらの改正が適用されるのは、令和3年1月1日以後に支払うべき給与等とされています。具体的には、令和3年分以後の扶養控除等申告書において、「ひとり親」又は「寡婦」に該当する旨の記載がある場合には
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【消費税】 インボイス制度

これまで何回かにわたって消費税のインボイス制度について解説いたしました。インボイス制度に関して誤った認識の方も多く見受けれれるため、また、登録申請開始時期が近付いてきたため、再度重要な点について、インボイス制度の概要について解説いたします。 (1)適格請求書等保存方式(インボイス制度) 令和5年10月1日より「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。適格請求書発行事業者(登録事
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事業所得者のための決算のポイント

1.個人事業主とサラリーマン サラリーマンが給料の支給を受けても、個人事業主が事業で稼いでも、いずれも所得税が課税されます。ただし、「所得」といっても、給料は「給与所得」、事業で稼ぐ所得は「事業所得」として、所得税法において区分されており、その課税の仕方は大きく異なっています。また、一定規模以上の個人事業主においては、消費税の申告・納税義務も生じます(図表1参照)。 図表
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給与支払報告書及び法定調書合計表

前号においては年末調整の変更点を中心に解説をいたしました。今月号では、各市区町村に提出する給与支払報告書、及び税務署に提出する法定調書合計表について解説いたします。 (1)給与支払報告書 「給与支払報告書」とは、事業者が従業員の年間の所得を確定し、従業員が住んでいる市区町村に給与支払状況を報告する書類のことです。給与支払報告書には、「個人別明細書」と「総括表」で構成されています。       
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新年明けましておめでとうございます

新年明けましておめでとうございます。 2021年も何卒よろしくお願い申し上げます。   昨年度はコロナウイルス感染症の影響により多くの事業主の方々が経済的に影響を受けました。 コロナウイルス関連の融資サポートや補助金・助成金申請サポートも数多く実施いたしました。 2021年も引き続き、税務経営サポート、会社設立サポート、及び当該サポートを実施していきたいと考えております。 お
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年末調整の対象となる給与について

♦2ヵ所でアルバイトをしている従業員の年末調整について 個人事業主が従業員を雇用しており、他の事業所でもアルバイトをしている従業員の年末調整を当個人事業主の事業所で行うことができるかが問題となります。   2ヵ所でアルバイトしている従業員の年末調整については、従業員が「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している給与等の支払者の下で行
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年末調整の主な変更点

今年に入ってコロナウイルス感染症に関する給付金・補助金等について解説してきましたが、もうすぐ年末調整の時期が始まります。年末調整に関する記事は過去に記載しておりますが、今月号では、今年の年末調整に関して、前年以前と比較して大きな変更点について解説いたします。 (1)給与所得控除 ①  概要 給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出されます。この給与所得控除額は、給
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令和2年度 新型コロナウィルス感染症 緊急経済対策による税制改正

♦消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例 消費税の課税事業者を選択する(又はやめる)にあたっては、原則として、その課税期間の開始前に届出書を提出する必要がありますが、新型コロナウィルス感染症の影響を受けている事業者につき、次の①~③に該当するときは、税務署に申請し、承認を受けることにより、課税期間の開始後であっても、課税事業者を選択する(又はやめる)ことが可能となります。
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