一時支援金
令和3年3月8日より申請開始がスタートしている経済産業省管轄の一時支援金ですが、問い合わせや質問が多いため、改めて概要等について解説いたします。
(1)一時支援金とは?
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき2021年1月7⽇に発令された新型コロナウイルス感染症緊 急事態宣言(以下「緊急事態宣言」という。)に伴う飲⾷店の時短営業⼜は不要不急の外出・移動の⾃粛により、特に大きな影響を受け、売上が大きく減少している中堅企業、中小企業その他の法人等及びフリーランスを含む個人事業者に対して、緊急事態宣言の影響が特に大きい2021年1⽉から同年3月までの期間における影響を緩和して、事業の継続を支援するため、事業全般に広く使える⼀時⽀援⾦を迅速かつ公正に給付するものです。
(2)事前確認
⼀時⽀援⾦の給付の申請を⾏う前に、中⼩企業庁が事務局を通して登録した登録確認機関から以下の(1)および(2)に該当することの確認を受ける必要があります。
(1)事業を実施していること (2)給付対象その他の給付要件を正しく理解していること |
一時支援金ホームページで登録機関を検索し、メール又は電話で、登録確認機関に事前予約をする必要があります。 ※原則、「団体の会員・組合員の方は当該団体」に、「金融機関と事業性の与信取引がある方は当該金融機関」に、「顧問の士業がいる方は当該士業」に、事前確認を依頼してください。 ※上記に該当しない場合は、一時支援金相談窓口までお問い合わせください。 当事務所は登録確認機関になっておりますので、お気軽にお問合せをお願い致します。
(3)給付対象
①と②を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
① 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けていること※ ② 2019年比または2020年比で、2021年の1月、2月または3月の売上が50%以上減少 |
※緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域(以下「宣言地域」という)の飲食店と直接・間接の取引があること、または、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること
(4)給付額
中小法人等は60万円、個人事業主は30万円が上限
■給付額の算定方法 2019年⼜は2020年の1月から3月までの売上 ー (2019年⼜は2020年同⽉⽐▲50%となっている2021年対象⽉の売上×3ヶ月 |
<具体例> 3月決算法人の場合
(2018年度) 2019年 1月単月売上 50万 2月単月売上 60万円 3月単月売上 40万円(2019年度) 2020年 1月単月売上 30万 2月単月売上 30万円 3月単月売上 30万円(2020年度) 2021年 1月単月売上 20万 2月単月売上 40万円 3月単月売上 50万円 |
☆前々年、前年同月比較(1月単月売上) 2018年度 売上50万円×50%=25万円> 2020年度 売上20万円 ∴基準満たす 2019年度 売上30万円×50%=15万円< 2020年度 売上20万円 ∴基準満たさない 従って、2018年度の2019年1月と2021年1月との比較にて給付額を算定
☆給付額 2019年1~3月売上合計 150万円 ー 2021年1月単月売上 20万円 ×3ヶ月 (60万円)= 90万円 中小法人等の場合は、最大60万円給付のため、このケースでは、給付額は、60万円
(5)申請方法
申請期間は、2021年3月8日(月)~ 5月31日(月)まででオンラインのみとなっております。 なお、証票書類に関しては、持続化給付金の申請と類似しております。また、給付規定により様式が定められた宣誓・同意書の提出が必要となります。更に、2019〜2021年の各年1〜3⽉における顧客である法⼈の法人名、法人番号及び連絡先並びに顧客である個人事業者等の屋号・雅号、氏名及び連絡先の情報が必要となります(事務局が定める書式にて提出)。
(6)持続化給付金との比較
持続化給付金(2020年)と一時支援金(2021年)の比較検討した表は下図のようになります。 類似している点は多いですが、大きく異なる点は以下のとおりとなります。
①支給要件 ◆前々年同期比較可能 ②事前確認団体のチェック ◆登録確認機関の確認必要 ③給付額 ◆中小企業は60万円、個人事業主は30万円が給付の上限
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