退職所得課税の改正点

(1) 短期退職手当等の「退職所得の2分の1課税」の適用除外

 退職所得金額の計算において「役員等勤続年数」が5年以下である者が支払を受ける退職金のうち、その役員等勤続年数に対応する退職金として支払を受けるもの(特定役員退職手当等)については、平成25年分以後は退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額(「退職所得の2分の1課税」の適用なし)が退職所得の金額とされています。                                  今回の改正では、2分の1課税が適用される退職金のうち一定のものについて、その制限が設けられました。                                               具体的には、その年中の退職手当等のうち、退職手当等の支払者の下での勤続年数が5年以下である者がその退職手当等の支払者からその勤続年数に対応するものとして支払を受けるものであって、特定役員退職手当等に該当しないもの(以下「短期退職手当等」といいます。)に係る退職所得の金額の計算について、短期退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分については、退職所得の金額の計算上2分の1とする措置を適用しないこととされました。

退職手当等の区分

退職所得の2分の1課税

原則(下記以外)

適用あり

勤続年数が5年以下である者

特定役員退職手当等

適用なし

改正後:短期退職手当等

300万円を超える部分については適用なし

  • ●短期退職手当等に係る退職所得の金額の計算
  • (1) 収入金額-退職所得控除額≦300万円

    (2) 収入金額-退職所得控除額>300万円

    (収入金額-退職所得控除額)×1/2                 =退職所得の金額

    150万円(※1)+{収入金額-(300万円+退職所得控除額)}(※2)=退職所得の金額    (※)1  300万円以下の部分の退職所得の金額          2   300万円を超える部分の退職所得の金額

  •  
  • (2) (1) の見直しに伴う所要の措置

  •    上記見直しに伴い、短期退職手当等と短期退職手当等以外の退職手当等がある場合の退職所得の金額の計算方法、退職手当等に係る源泉徴収税額の計算方法、及び退職所得の源泉徴収票の記載事項等について所要の措置が講じられました。
  • 退職所得の課税方式他の所得と区分して次により分離課税

  •       (収入金額-退職所得控除額(注))× 1/2  ×税率=退職所得に係る所得税額

改正後

〇勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金につい        ては、退職所得控除額を控除した残額の300万円を    超える部分について、2分の1課税を適用しないこととする。

(注)①勤続年数20年まで→1年につき40万円                            (最低保証額 80万円)                               ②勤続年数20年超→1年につき70万円

  • 上記の改正は、令和4年分以後の所得税につい適用されます。                                                                                     財務省資料参照                    

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