月次支援金

   先月5月末までの期限であった一時支援金ですが、今後は月次支援金に移行します。月次支援金の概要、給付対象、給付金額等について解説いたします。

(1)月次支援金の概要

 月次支援金は、2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店 の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に事業の継続・立て直しやそのための取組を支援するために支給されます。         月次支援金の給付に当たっては、一時支援金の仕組みを用いることで、事前確認や提出資料の簡略化を図り、申請者の利便性を高めていきます。

(2)給付要件

要件① 対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置(以下「対象措置」という。)に伴う飲              食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること

要件② 2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少

 

(3)給付額

■給付額の算定方法

        2019年⼜は2020年の基準月の売上 2021年の対象月の売上

              中小法人等は60万円、個人事業主は30万円が上限

   ※対象月・・・対象措置が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて、2019年又は2020年                         の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月

 ※基準月・・・2019年又は2020年における対象月と同じ月

(4)給付対象

   以下の①と②を満たす事業者のうち、 2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少している場合は、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。

対象措置を実施する都道府県に所在する飲食店と直接・間接の取引があることによる影響を受け    ていること

対象措置を実施する都道府県に所在する個人顧客と直接的な取引があることによる影響を受けて    いること

  月次支援金は、店舗単位・事業単位でなく、事業者単位で給付します。そのため、事業者の全ての2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上 減少している必要があり、特定の店舗・事業のみ月間売上が50%以上減少したとしても給付要件を満たしませんのでご留意願います。

(5)事前確認

  申請前に、登録確認機関で事前確認を受ける必要があります。                                                  なお、一度、月次支援金に関する事前確認を受けて受給すれば、基本的には、2回目以降の申請では、事前確認を受ける必要はありません。なお、事前確認を経て一時支援金を受給した事業者は、基本的には、月次支援金の申請のために改めて事前確認を受ける必要はありません。

(6)給付額の計算方法

① 青色申告個人事業主の場合

   対象月(2021年4月)の月間事業収入が、基準年(2019年又は2020年)の基準月(4月)の月間事業収入と比べて、 50%以上減少しているかを確認します。

   例:2020年4月 50万円 ⇒ 2021年4月 20万円( ≦ 50万円×50% = 25万円)

   上記のケースの場合、中小法人等の場合は、給付額は上限の20万円になります。

② 白色申告個人事業主の場合

   確定申告書に記載の基準年(2019年又は2020年)の年間事業収入÷12と比較して、対象月(2021年4月)の月間事 業収入が50%以上減少しているかを確認します。

   例:2020年の年間事業収入 360万円÷12 = 30万円                                                                                                ⇒ 2021年4月 15万円( ≦ 30万円×50% = 15万円  )

   対象になるか分からない方は当事務所にご連絡いただけますと幸いです。                                   なお、申請に関する必要書類については、前回の一時支援金の時と大きな変更点はございません。詳細については、経済産業省の月次支援金ホームページのご確認をお願い致します。

(7)申請方法・申請期間

   オンラインで簡単に申請することが出来ます。オンラインでの申請が困難な方は、事務局で設置する申請サポート会場を利用することも可能です。                                                                    申請期間は、4月・5月分は20216月中下旬~8月中下旬6月分は202171~831です。原則的に、対象月の翌月から2ヶ月間が申請期限となります。

お知らせの最新記事

起業家のための無料相談受付中! お気軽にお電話下さい 0120-888-154 受付時間 9:00〜21:00土日祝も対応可 無料相談の詳細はコチラ
ページ上部へ戻る