新着情報

平成31年度税制改正

 消費税率の引き上げに際し、需要変動の平準化の観点から、地方の安定的な財源を確保しつつ大幅な見直しが行われます。今回はその中の一部を抜粋して紹介いたします。  (1) 個人所得課税    ●住宅ローン控除の拡充    ・消費税率10%が適用される住宅取得等について、控除期間を3年延長する。      (現行10年⇒13年)    ・11年目以降の3年間について、消費税率2%引き
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確定申告に関する基礎知識

(1)確定申告とは?  毎年この時期になると、確定申告の時期で個人事業主の方々や会社員の方で不動産賃貸など副業をされている方々にとっては忙しい時期になります。また、会計事務所においても個人の確定申告の相談等が増えてくるため忙しい時期となります。ここで再度確定申告に関する基本的な流れについてご説明いたします。  「確定申告」とは、1月1日から12月31日の1年間に発生した所得を計算し、税務署へ申
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法定調書の作成と提出について

 法定調書とは、所得税法、相続税法、租税特別措置法等の規定により、提出するよう義務付けられているもので、適正、公平な課税の実現を図る上で極めて重要な役割を担っています。今回は法定調書のなかで、平成31年1月31日が提出期限となっているもののうち、給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)について、その提出範囲や主な記載事項を説明します。 (1) 給与所得の源泉徴収票の提出範囲     
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インボイス制度

 今回、軽減税率制度にかかる区分記載請求書等保存方式、及び適格請求書等保存方式(日本型のインボイス方式)について説明いたします。 (1)3つの請求書の記載事項の違い  軽減税率制度の実施に伴い、インボイス制度を導入するための経過措置として、平成31年10月1日から平成35年9月30日までの間は、区分記載請求書等保存方式となり、平成35年10月1日からは、適格請求書等保存方式(日本型のインボイス
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年末調整の留意事項 と手順

1.年末調整の留意事項  会社では、従業員・雇用主様個人の年末調整を実施する必要があります。年末調整の留意事項についてご説明いたします。 (1)年末調整とは  毎月の給与にかかる源泉所得税は、毎年1月1日現在の控除対象扶養親族に基づき、所定の源泉徴収税額表に基づき算定され、徴収されております。しかしながら、下記の要因により、年間の給与総額に基づく年税額と一致しないのが一般的です。  ① 源
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新年明けましておめでとうございます

新年明けましておめでとうございます。 2019年も何卒よろしくお願い申し上げます。   昨年度は非常に多くのお客様からお問い合わせをいただき、大変嬉しく思っております。 昨年度は、税務申告・記帳代行のみならず、会社設立及び創業融資サポートを中心として、お客様へご支援いたしました。 お客様の事業拡大を通じて、当事務所も共に成長していくこと、これが私の目標でもあり、夢でもあります。
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災害にかかる税制のポイント

  ここ数年、毎年のように大規模災害が発生し、甚大な被害をもたらしています。災害により被害を受けた場合の税制上の措置には、申告・納付期限の延長、納税の猶予等があります。  先月号に続き、税制上の措置の内容について説明いたします。 (1) 災害損失欠損金の取扱い ➀ 災害損失欠損金の概要  災害損失欠損金とは、災害のあった日の属する事業年度の欠損金額のうち、災害により棚卸資産や固定資産等につ
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事業承継税制の改正ポイント

   中小企業の経営者の高齢化が進んでおり、平均引退年齢である70歳を超える経営者の数は、今後10年間で約245万人に達するといわれています。しかしながら、その半数以上が事業承継の準備を終えておらず、今日に至っております。  政府は、平成21年度の税制改正で株式承継時の贈与税や相続税の負担を軽減する「非上場株式等に係る納税猶予制度」(いわゆる事業承継税制、以下「一般措置」と呼ぶ)を創設し、その後
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災害にかかる税制のポイント

 ここ数年、毎年のように大規模災害が発生し、甚大な被害をもたらしています。災害により被害を受けた場合の税制上の措置には、申告・納付期限の延長、納税の猶予等があります。  2回に渡り措置の内容について説明いたします。 (1) 申告・納付等の期限の延長  ① 国税(法人税、消費税等)にかかる延長制度 制 度 延長の方法 留意点 地域指定によ
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働き方改革関連法

 平成30年6月29日に「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(以下、「働き方改革関連法」という。)が成立し、翌月6日に交付されました。  「働き方改革関連法」は、終身雇用をはじめとしたこれまでの日本的な雇用慣行に対して生じている変化(労働者の意識・価値観の多様化、少子高齢化、国際化における人材の多様化等)を踏まえて、労働法制のあり方自体を見直すという、より根本的な部分における
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