持続化給付金制度(新型コロナウイルス感染症)

新型コロナウイルス感染症拡大により、事業継続に大きな影響を受けている事業者に対して、事業全般に広く使える給付金(持続化給付金)が支給されます。支給要件に合致される事業者の皆様はぜひご活用いただけますと幸いです。今回は持続化給付金制度を解説いたします。

(1)持続化給付金とは?

持続化給付金とは、新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧とするため、事業全般に広く使える給付金のことです。

(2)給付額は?

法人は200万円、個人事業主は100万円 ※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限

■売上減少分の計算方法
   前年の総売上(事業収入)ー (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)

<具体例> 12月決算法人の場合

(2019年) 1月~12月の総売上 1,000万円 2月単月売上 120万円 3月単月売上 100万円
(2020年) 1月単月売上 80万円 2月単月売上 50万円 3月単月売上 30万円 

☆前年同月比較                                      2月: 2019年 売上120万円×50%=60万円> 2020年 売上50万円 ∴基準満たす
3月: 2019年 売上100万円×50%=50万円> 2020年 売上30万円 ∴基準満たす

☆給付額
2020年 2月売上 50万円 > 3月売上 30万円 のため、3月売上比較が有利
2019年総売上 1,000万円 ー 2020年3月単月売上 30万円 ×12ヶ月= 640万円
法人の場合は、最大200万円給付のため、このケースでは、給付額は、200万円 

(3)給付対象の主な要件

商工業に限らず、以下を満たす幅広い業種が対象となります。

1.2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、前年同月比で事業収入
  が50%以上減少した月(「対象月」)が存在すること
   ⇒対象月は、2020年1月から申請する月の前月までの間で、前年同月比で事業収入が
    50%以上減少した月のうち、ひと月を任意選択可能。
2.2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思
  があること
   ※事業収入は、確定申告書別表一における「売上金額」欄に記載されるものと同様の
    考え方によるものとする。
3.2020年4月1日時点において、次のいずれかを満たすこと
  ただし、組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構
  成員たる事業者の3分の2以上が個人又は次のいずれかを満たす法人であることが必要。
   ①資本金の額又は出資の総額が10億円未満
   ②資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が
    2000人以下である事業者。

一度受給された方は、再度給付申請をすることができませんのでご留意願います。

(4)2019年に創業された方

2019年に開業又は創業された方にも特例があります。

■給付額の算定式
 給付額 = 2019年の年間事業収入 ÷ 2019年の設立後月数(設立した月は1か月とする)×12
     ー対象月の月間事業収入×12

<具体例> 12月決算法人、2019年10月創業の場合

2019年

2019年の事業収入合計・180万円 月平均の事業収入・60万円

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
万円             50 50 80

2020年

対象月の月間事業収入20万円(2019年の月平均の事業収入に比べて50%以上減少)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
万円 40 40 35 40 20    

給付額 = 2019年の年間事業収入 180万円 ÷ 2019年の設立後月数 3ヶ月 × 12
 ー 対象月の月間事業収入 20万円 × 12 = 720万円 ー 240万円 = 480万円
 480万円 > 200万円(上限額)  ∴ 給付額 200万円

(5)10万円未満の取り扱い

給付金算定後の金額に、10万円未満の金額が含まれている場合は、10万円未満は切り捨てとなります。例えば、給付金額の算定結果が、125万円だった場合は、10万円未満の5万円は切り捨てとなり、120万円での申請となります。

(6)申請期間・申請方法

① 申請期間

給付金の申請期間は、令和2年5月1日から令和3年1月15日までとなります。

比較的長期間に渡り申請が可能ですが、一度申請した場合は再度申請が出来ないため、対象月の判定に際しては、慎重に判断することが求められます。

② 申請方法

持続化給付金の申請用HPからの電子申請となります。郵送では受付しておりませんので、ご留意願います。

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