法定調書の作成と提出について

法定調書とは、所得税法、相続税法、租税特別措置法等の規定により、提出するよう義務付けられているもので、適正、公平な課税の実現を図る上で極めて重要な役割を担っています。今回は法定調書のなかで、令和2年1月31日が提出期限となっているもののうち、「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」について、その提出範囲や記載事項等について説明いたします。

(1)提出する必要がある 

 令和元年中に俸給、給料、賃金、歳費、賞与、その他これらの性質を有する給与(以下「給与等」といいます)を支払った方が対象となります。

(2)提出範囲      

 令和元年中の給与等の支払い金額が、下の表の提出範囲のいずれかに該当する受給者のものについて、提出が必要となります。

【給与所得の源泉徴収票の提出範囲】                                                                                  

受給者の区分 提 出 範 囲
年末調整をしたもの  
(1)法人(人格のない社団等を含みます。)の役員
 (取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、清算人、相
  談役、顧問等である方)及び現に役員をしていなくても令和元
 年中に役員であった方
令和元年中の給与等の支払金額が150万円を超えるもの

(2)弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、海事代理士、建築士等
(所得税法第204条第1項第2号に規定する方)

令和元年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの
(3)上記(1)及び(2)以外の方 令和元年中の給与等の支払金額が500万円を超えるもの
年末調整をしなかったもの  
(4)「給与所得 者の扶養控除等申告書」を提供  
イ 令和元年中に退職した方、災害により被害を受けたため、令和元年中の給与所得に対する源泉所得税及び復興特別所得税の徴収の猶予又は還付を受けた方 令和元年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの
ただし、法人の役員の場合には
50万円を超えるもの
ロ 主たる給与等の金額が2,000万円を超えるため、年末調整をしなかった方 全部
(5)「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった方
 (月額表又は日額表の乙欄若しくは丙欄適用者等)
令和元年中の給与等の支払金額が50万円を超えるもの

 

(3)主な記載事項  

令和元年分給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿の『年末調整』欄を基にして必要な事項を転記します。
 ・住所又は居所・・受給者の令和2年1月1日現在の住所を確認して記載します。
 ・個人番号欄 ・・受給者のマイナンバーを記載します。
 ・氏名欄・・必ずフリガナをふり、受給者が法人の役員である場合には、その職務の名称を記
載します。
 ・支払金額・・令和元年中に支払いの確定した給与等(中途就職について前職の給与等を通算し
        て年末調整した場合には、その給与等の金額を含む。)の総額を記載します。
        源泉徴収票の作成日現在で未払のものがあるときは、その未払額を内書します。

 

 

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