新着情報
インボイス制度の概要
いよいよ2023年10月1日から導入されるインボイス制度。インボイス制度に関する問い合わせが最近多いため、そこで今一度、インボイス制度の概要について解説します。
(1)インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、適格請求書(以下、インボイス)と呼ばれる一定
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令和5年度税制改正 個人事業者の各種提出書等の見直しについて
令和5年度税制改正において、個人事業者の各種届出書等について、納税者の利便性向上の観点から次のような見直しが行われました。
(1)統合様式による一括提出 個人事業者の開業に際してまとめて提出されることが想定される各種届出書等について、図表1
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インボイス制度(独占禁止法・下請法の観点からの留意点)
2023年10月1日より、インボイス制度が導入されます。インボイス制度が導入されると、適格請求書発行事業者が発行する適格請求書以外の請求書では、仕入税額控除が受けられなくなります。 これにより取引関係において優位に立つ者が、免税事業者からの仕入に係る消費税相当額の支払いを軽減するため、免税事業者との取引停止を検討したり、取引条件の変更の交渉を行ったりする場合には、独占禁止法や下請法に抵
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枚方市エネルギー価格高騰対策緊急支援金
枚方市より小規模事業者等の対象者に対して下記内容で支援金が支給されます。
必要書類※詳しくは特設ホームページに掲載の募集要項をご覧ください。 法人の場合も、ご確認ください。
全員共通
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交際費
取引先との会食やお中元などの贈答は、重要な企業活動の一つです。こういった活動の経費は通常「接待交際費」として処理されますが、中には別の勘定科目になるものもあります。また、法人税法上の経費に算入できる金額には上限があります。接待交際費になるかどうかの判断基準や経理処理のポイントについて解説します。
(1)法人税における交際費
交際費とされるものは幅広く、接待費、機密費、その他の費用が
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インボイス制度導入目前!要点のおさらい
インボイス制度の解説をします。小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置(2割特例)の適用を受けるための手続き、簡易課税制度への移行措置、少額特例について解説します。
小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置(2割特例)
4 適用を受けるための手続
この特例は、適用に当たって事前の届出は必要なく、確定申
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繰延資産の取扱い
繰延資産とは、貸借対照表の資産の部(借方)のひとつで、 それによる利益が期待される期間に合わせて償却するので、その間、貸借対照表に資産として計上されます。本来費用となるものですが、その効果が次期以降に及ぶため、発生した会計年度だけの費用として処理せず、数年にわたる費用として計上する方が合理的だという考え方に基づきます。これは、減価償却と同じ考え方で、次期以降に繰り越す金額を資産として計上する
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インボイス制度導入目前!要点のおさらい
インボイス制度の解説をしていますが、今回から2回にわたりインボイス制度の要点を解説します。前編の今回は、令和5年度の改正事項についてです。
小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置(2割特例)
免税事業者であった者がインボイス発行事業者になり、納税義務を有することとなった場合の負担を軽減するため、納税額を売上額の2割に軽減するいわゆる2割特例が設けられ
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役員報酬
役員への給与や経済的利益の供与は、損金算入について特に厳しい取扱いが設けられていて、その金銭の支給や費用負担が税務上役員給与とみなされると、法人税や所得税について思わぬ課税が発生しうるため、十分な注意が必要です。
(1)役員報酬を決める時期
役員報酬は、会社設立後もしくは事業年度開始日から3ヵ月以内に決めなければなりません。もし、役員報酬を3ヵ月以内に決めなければ損金に算入でき
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法人事業概況説明書・会社事業概況書の記載要領の変更について
過少申告加算税の軽減措置を受けて記載内容が変更
一定の国税関係帳簿について、優良な電子帳簿の要件を満たして電磁的記録による備付け及び保存を行い、あらかじめ所轄税務署長に届出書を提出している保存義務者については、その国税関係帳簿に記録された事項に関し申告漏れがあった場合に、過少申告加算税が5%軽減される措置の適用を受けることができます。
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