新着情報
令和3年度の租税滞納状況を公表
滞納額は2年連続で増加
国税庁は、令和3年度の所得税(源泉所得税及び申告所得税)、法人税、相続税、消費税(地方消費税は除く)等の租税の滞納状況を公表しました。滞納額は平成10年度をピークとして令和元年度まで連続で減少していましたが、令和2年度は増加に転じ、令和3年度も2年連続で増加となりました。 滞納額(令和4年度への繰越額)は、前年度から6.9%増加して8,857億円となっています
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電子帳簿等保存制度(2022年1月の改正ポイント)
電子帳簿保存法とは、帳簿や決算書などの国税関係帳簿書類を電子保存する際の要件を定めた法律のことです。1998年の施行以来、数回の法改正が行われ、2022年1月の改正が最新となります。電子取引に関する規定に対応するための宥恕措置が2年間設けられることになりましたが、2024年までの間に対象となる企業は改正電帳法対応を実施しておく必要があります。
今回の法改正は帳簿の電子化を推進するような内
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令和4年分の路線価図等を公表
コロナ禍の影響により引き続き下落傾向
国税庁は令和4年分の路線価図等を公表しました。 路線価の全国平均は2年ぶりに上昇し、前年と比べて0.5%プラスに転じました。主な理由としては、新型コロナウィルスの感染による自粛生活等の行動制限が緩和されたことで、観光地や繁華街
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消費税インボイス制度の免税事業者への影響
令和5(2023)年10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)がはじまります。現在、消費税課税事業者の方はもちろん、法人・個人を問わず納税義務が免除されている免税事業者の方にとっても、ご自身に関わりがあるのか判断しかねている方もいらっしゃるかと思います。 今回は免税事業者の方向けにインボイス制度の対応ポイントをまとめました。
(1)インボイス制度の概要
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令和4年度税制改正について
令和4年度税制改正改正項目のうち個人事業者に関係するもの及びその他のものについて解説します。
(1)適格請求書等保存方式(インボイス制度)の見直し(消費税)
①適格請求書発行事業者の登録の見直し 免税事業者が令和5年10月
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固定資産の減価償却
備品等の購入や修繕などを行った場合には、それが固定資産になるのか、費用になるのかの判断が重要です。この判断を誤ると税額にも影響がでます。 固定資産とは、使用可能期間が1年以上かつ取得価額が10万円以上の備品等を購入した場合には固定資産として計上する必要があります。
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令和4年度税制改正について
令和4年度税制改正改正項目のうち個人事業者に関係するもの及びその他のものについて、解説します。
(1)個人事業者(事業所得等)に関係する主な改正項目
賃上げ促進税制の拡充と延長(所得税) 常時使用する従業員の数が1000人以下
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国税のキャッシュレス納付
国税庁では金融機関や税務署に赴いて納税することが困難な人や、昨今の情勢から抵抗のある人のために、自宅や会社から納付手続きのできるキャッシュレス納付の整備を進めています。非対面で納税が可能なキャッシュレス決済が新型コロナウィルス対策にもつながることや納税者の利便性の向上など、自治体や金融機関の業務効率化の観点から、キャッシュレス納付へのニーズは高まりつつあります。
(1)ダイレクト納付
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法人関係の税制改正について
令和4年度税制改正では、新型コロナウィルス感染症への対応に万全を期しつつ、未来を見据え、「成長と分配の好循環」と、「コロナ後の新しい社会の開拓」をコンセプトに、新しい資本主義の実現に取り組むという方針の下、多様なステークホルダーへの還元という視点から施策が講じられています。以下では、中小企業に関係する主な改正項目を中心に解説します。
(1)所得拡大促進税制の見直し
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所得拡大促進税制
所得拡大促進税制とは、中小企業が従業員への給与等の支給総額を前年度より増加させた場合に、その増加額の一部を法人税から税額控除する制度です。
企業が獲得した利益を従業員に還元し、個人所得を改善し、経済の安定した循環を支えることを目的としています。利益を給与として従業員に還元しつつ、給与の増加額に応じての税額控除を受けることができるため、雇用主のみならず、従業員にとってもメリットがある制度と
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