令和4年分確定申告からの新機能等を公表
マイナポータルとの連携を拡充
国税庁は令和4年分確定申告からの国税庁ホームページの確定申告書作成コーナーにおけるサービス内容を公表しました。令和5年1月から拡充される新たなサービスは図表1のとおりです。 マイナポータル連携の対象としては、今後、給与所得の源泉徴収票、iD e C o、小規模企業共済等掛金などについても拡大予定としています。
図表1 令和4年分確定申告から開始予定のサービス内容
サービス |
内 容 |
マイナンバーカードの読み取り回数 |
これまでは3回も読み取りが必要でしたが、1回で済むようになります。 |
青色申告決算書・収支内訳書の作成 |
青色申告決算書・収支内訳書がスマートフォンで作成可能になります。 |
マイナポータル連携の拡大 |
マイナポータルとの連携による自動入力機能の対象に次のものが加わります。 ◇医療費 (1年間分) ◇公的年金等の源泉徴収票 ◇国民年金保険料 |
副業収入300万円以下は雑所得へ
事業所得として申告することによる節税策を制限
国税庁は、「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正を予定しており、それについて意見募集を行いました。この内容によれば、これまで曖昧であった事業所得と雑所得の判定基準の明確化が行われる予定です。具体的には図表2のとおりです。
図表2 事業所得と雑所得の判定基準
その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうか |
YES ⇒ 事業所得 N O ⇒ 雑 所 得 |
ただし、その者の主たる所得でなく かつ 収入金額が300万円を超えない場合 |
(特に反証がない限り) 雑所得 |
改正をめぐる政府等の動き
各省庁の令和5年度税制改正要望が出揃いました。 経済産業省 「DX(デジタルトランスフォーメーション)投資促進税制の拡充と延長」 「中小企業に対する各種制度の延長」などの要望 内閣府 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の延長 文部科学省 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の拡充と延長 金融庁 「NISAの抜本的拡充等」 金融所得課税の一体化(金融商品に係る損益通算範囲の拡大) |
この改正が予定どおり行われた場合、年収300万円以下の副業は原則として雑所得に該当することになるため、事業所得として申告することによる、「青色申告特別控除の適用」や「事業所得の損失を給与所得等と損益通算」といった節税策は行えなくなります。(令和4年9月30日現在の情報を基に作成)
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