お知らせ
インボイス制度導入目前!要点のおさらい
インボイス制度の解説をします。小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置(2割特例)の適用を受けるための手続き、簡易課税制度への移行措置、少額特例について解説します。
小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置(2割特例)
4 適用を受けるための手続
この特例は、適用に当たって事前の届出は必要なく、確定申
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繰延資産の取扱い
繰延資産とは、貸借対照表の資産の部(借方)のひとつで、 それによる利益が期待される期間に合わせて償却するので、その間、貸借対照表に資産として計上されます。本来費用となるものですが、その効果が次期以降に及ぶため、発生した会計年度だけの費用として処理せず、数年にわたる費用として計上する方が合理的だという考え方に基づきます。これは、減価償却と同じ考え方で、次期以降に繰り越す金額を資産として計上する
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インボイス制度導入目前!要点のおさらい
インボイス制度の解説をしていますが、今回から2回にわたりインボイス制度の要点を解説します。前編の今回は、令和5年度の改正事項についてです。
小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置(2割特例)
免税事業者であった者がインボイス発行事業者になり、納税義務を有することとなった場合の負担を軽減するため、納税額を売上額の2割に軽減するいわゆる2割特例が設けられ
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役員報酬
役員への給与や経済的利益の供与は、損金算入について特に厳しい取扱いが設けられていて、その金銭の支給や費用負担が税務上役員給与とみなされると、法人税や所得税について思わぬ課税が発生しうるため、十分な注意が必要です。
(1)役員報酬を決める時期
役員報酬は、会社設立後もしくは事業年度開始日から3ヵ月以内に決めなければなりません。もし、役員報酬を3ヵ月以内に決めなければ損金に算入でき
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法人事業概況説明書・会社事業概況書の記載要領の変更について
過少申告加算税の軽減措置を受けて記載内容が変更
一定の国税関係帳簿について、優良な電子帳簿の要件を満たして電磁的記録による備付け及び保存を行い、あらかじめ所轄税務署長に届出書を提出している保存義務者については、その国税関係帳簿に記録された事項に関し申告漏れがあった場合に、過少申告加算税が5%軽減される措置の適用を受けることができます。
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電子帳簿保存法の新たな要件緩和措置
令和5年度税制改正大綱に、電子帳簿保存の要件を一部緩和する措置が盛り込まれました。ここではその緩和措置のポイントを解説します。
(1)「優良な電子帳簿」の範囲の見直し 優良帳簿届出書を税務署長に提出し、保存要件を満たした優良帳簿として保存をすると、税制上の待遇を受
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令和5年度税制改正について
令和5年度の税制改正で特に影響の大きなインボイス制度について、分かりやすく解説します。インボイス制度とは本年10月より開始となる適格請求書等保存方式のことです。
インボイス制度の見直し
平成28年度税制改正において、軽減税率導入の是非が議論されました。取引において2種類の税率が混在することとなり、事業者の事務負担増加につながります。また、複数税率の下
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令和5年度税制改正大網
令和5年度税制改正大綱のうち、ここでは法人税に係る見直しのうち中小企業に関連する主なものの概要をご紹介します。
(1)中小企業者等の法人税率の軽減特例の延長
法人税の原則税率は23.2%ですが、中小法人の場合、年800万円以下の所得金額に対しては低い税率(19%)が適用されます。さらに、この「19%」について、中小企業者等に限って「15%」となる時限的な特例が設けられています。この
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令和5年度の個人課税に影響する改正項目
令和4年12月23日に「令和5年度税制改正の大綱」が閣議決定されました。 その中から、今後の個人課税に影響する改正項目として、次の2項目をお伝えします。
1.NISAの抜本的拡充・恒久化
NISA制度については、長期・積立・分散投資による継続的な資産形成を行えるよう、非課税保有期間を無期限化すると
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医療費控除
確定申告書の項目のうち、医療費控除制度について再度見直しをしたいと思います。
医療費控除とは、所得控除の一種であり、1年間に支払った医療費が一定額を上回っていた場合に、所得税を算出する際に総所得から一定の金額を差し引ける制度です。 所得控除には、年金保険料や健康保険料として支出した分を所得から差し引く社会保険
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