創業支援コラム

法人税申告のポイント(3月決算法人)

令和元年度税制改正における改正事項を中心として、令和2年3月期の法人申告においては、いくつか注意が必要なポイントがあります。前回お伝え出来なかった内容を説明します。 (1) 中小企業向け租税特別措置の適用除外措置 中小企業向けの主な税制に関しては以下の図表1のようになります。 図表1 中小企業向けの主な税制 法人税法 (今後も適用可能) 法人税の軽減税率 所得800万
続きを読む >>

新型コロナウイルス感染症に係る資金調達

新型コロナウイルス感染症による影響で、資金繰りに直面されている事業主の方が多いかと思います。各種政府では資金繰りの面で対応策を打ち出しております。以下にて代表的な資金調達に関する内容を解説いたします。 (1)日本政策金融公庫 日本政策金融公庫では、コロナウイルス感染症の発生により影響を受けた中小企業・小規模事業者や農林事業者等に対して融資や返済に関する相談を実施しております。 ① 融資制度の
続きを読む >>

法人税申告のポイント(3月決算法人)

令和元年度税制改正における改正事項を中心として、令和2年3月期の法人申告においては、いくつか注意が必要なポイントがあります。今月号では、その中の主な概要を説明します。 (1) みなし大企業の範囲の見直し 中小企業者等は様々な税制上の優遇措置を受けることができます。しかし、単体としては中小企業であっても、大企業のグループ企業であり一定の要件を満たす場合は「みなし大企業」として優遇措置の適用対象か
続きを読む >>

新年明けましておめでとうございます

新年明けましておめでとうございます。 2020年も何卒よろしくお願い申し上げます。   昨年度も非常に多くのお客様からお問い合わせをいただき、誠にありがとうございました。 お客様の事業拡大を通じて、当事務所も共に成長していくこと、これが私の目標でもあり、夢でもあります。 2020年も多くのお客様と出会い、支援できることを願っております。   2020年も皆さまにと
続きを読む >>

M&Aメディア≪FUNDBOOK≫への寄稿のお知らせ

この度、 M&AアドバイザーとM&Aプラットフォームを 組み合わせた「ハイブリッド型」のM&A仲介サービスを行っている株式会社FUNDBOOK(URL:https://fundbook.co.jp/) の運営するM&Aメディアに記事を寄稿させて頂きました。 ■記事の内容: 「経営者も知っておきたい株式交換の税務と仕訳」 記事URL: https://fun
続きを読む >>

繰延資産の範囲と取扱い

「繰延資産」というと、資産の繰延をイメージし、前払費用を思い浮かべる人も多いかと思います。「繰延資産」は、サービスの提供を受けた費用であるものの、その効果が一年以上に及ぶものをいいます。一方、「前払費用」は、まだサービスの提供を受けていない費用である点で、繰延資産とは大きく異なります。  繰延資産は、効果が及ぶ期間にわたって費用処理するのが適切と考えられるので、サービスの提供を受けたときではなく
続きを読む >>

消費税の軽減税率制度・新しい請求書等保存方式

 10月1日よりスタートした消費税の軽減税率制度ですが、前回は、軽減税率制度が適用される項目について解説いたしました。今回は、前回説明が出来なかった詳細な区分(軽減税率が適用されるか、10%が適用されるか?等)について、Q&A形式で説明いたします。また、複数税率になるため日々の取引や経理事務において従来の記載事項に加え、新たに税率ごとの区分を記載した請求書等の交付や保存、税率ごとに区分した
続きを読む >>

年末調整関係書類 (令和2年に変更予定)

(1)令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書  地方税法の改正により、単身児童扶養者に該当する場合には、児童扶養手当法に規定する児童扶養手当の支給を受けている事実などを記載した「給与所得者の扶養親族申告書」を提出しなければならないとされたことから、住民税に関する事項に「単身児童扶養者」欄が追加されました。 (2) 令和 2年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書  地方税法の改
続きを読む >>

民法(相続法)改正

 2018年(平成30年)7月に、相続法制の見直しを内容とする「民法及び家事事件手続き法の一部を改正とする法律」と、法務局において遺言書を保管するサービスを行うこと等を内容とする「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立しました。 (1)相続法の改正  民法には人が死亡した場合等に、その人(被相続人)の財産がどのように承継されるかなどに関する基本的なルールが定められており、このルールは
続きを読む >>

法人にかかる税制

(1)法人が有する仮想通貨の評価方法等の整備  仮想通貨が棚卸資産に該当しないことが明確化された上で、法人が期末に保有する仮想通貨の評価方法等が定められました。 ① 法人が事業年度末に有する仮想通貨のうち、活発な市場が存在する仮想通貨については、時価評価により評価損益を計上することとされました。 ② 法人が仮想通貨の譲渡をした場合の譲渡損益
続きを読む >>

<< 前の記事を見る 次の記事を見る >>
起業家のための無料相談受付中! お気軽にお電話下さい 0120-888-154 受付時間 9:00〜21:00土日祝も対応可 無料相談の詳細はコチラ
ページ上部へ戻る