年末調整関係書類 (令和2年に変更予定)

1)令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

 地方税法の改正により、単身児童扶養者に該当する場合には、児童扶養手当法に規定する児童扶養手当の支給を受けている事実などを記載した「給与所得者の扶養親族申告書」を提出しなければならないとされたことから、住民税に関する事項に単身児童扶養者」欄が追加されました。

2令和 2年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

 地方税法の改正により、単身児童扶養者に該当する場合には、児童扶養手当法に規定する児童手当の支給を受けている事実などを記載した「公的年金等受給者の扶養親族申告書」を提出しなければならないこととされたことから、住民税に関する事項に単身児童扶養者」欄が追加されました。

3令和 2年分 給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書

 所得税法の改正(基礎控除の見直し及び所得金額調整控除の創設)により、年末調整において基礎控除又は所得金額調整控除の適用を受けようとする給与所得者は、その年の年末調整の時までに給与等の支払者に「給与所得者の基礎控除申告書」又は「所得金額調整控除申告書」を提出しなければならないこととされました。この改正に伴い、従来の「給与所得者の配偶者控除等申告書」との兼用様式として「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」に様式が改められました。

※1) 基礎控除の改正

合計所得金額

基礎控除額

改正後

改正前

2,400万円以下

  48 万円

 

38 万円

(所得制限

なし)

2,400万円超2,450万円以下

  32 万円

2,450万円超2,500万円以下

  16 万円

2,500万円超

   ー

※2) 所得金額調整控除の創設

 その年の給与等の収入金額が850万円を超える所得者で、特別障害者に該当するもの又は年齢23歳未満の扶養親族を有するもの若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するものの総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額(その給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を、給与所得の金額から控除されることとされました。

4令和 2年分 給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿(表面)

 基礎控除の見直しに伴い、源泉徴収簿の⑱欄の「扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額」が「扶養控除額及び障害者等の控除額の合計額」に改められるとともに、⑲欄に「基礎控除額」が追加されました。

 また、所得金額調整控除の創設に伴い、⑩欄に「所得金額調整控除額」が追加されました。

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