民法(相続法)改正
2018年(平成30年)7月に、相続法制の見直しを内容とする「民法及び家事事件手続き法の一部を改正とする法律」と、法務局において遺言書を保管するサービスを行うこと等を内容とする「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立しました。
(1)相続法の改正
民法には人が死亡した場合等に、その人(被相続人)の財産がどのように承継されるかなどに関する基本的なルールが定められており、このルールは「相続法」などとよばれています。
この相続法については、1980年(昭和55年)に改正されて以来、大きな見直しがされてきませんでした。
一方、この間、我が国における平均寿命は延び、社会の高齢化が進展するなどの社会経済の変化が生じており、今回の改正では、このような変化に対応するために、相続法に関するルールを大きく見直しています。
以下は、具体的な改正内容です。
(1)被相続人の死亡により残された配偶者の生活への配慮等の観点から、
① 配偶者居住権の創設
② 婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置
(2)遺言の利用を促進し、相続をめぐる紛争を防止する観点から、
① 自筆証書遺言の方式緩和
② 法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設(遺言書保管法)
(3)その他、預貯金の払戻し制度の創設、遺留分制度の見直し、特別の寄与の制度の創設など
(2)配偶者居住権の新設
配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に,配偶者は, 遺産分割において配偶者居住権を取得することにより,終身又は一定期間,その建物に無償で居住することができるようになります。被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることもできます。
① 現行制度
<事例> 相続人が妻及び子、遺産が自宅(2,000万円)及び預貯金(3,000万円)だった場合
妻と子の相続分 = 2分の1:2分の1
(妻 2,500万円、子2,500万円)
妻:自宅(2,000万円)+預貯金 500万円=2,500万円
子:預貯金 2,500万円
⇒配偶者が居住建物を取得する場合、他の財産を受け取れなくなり、生活費の不足の不安
が残ることになる。
② 改正によるメリット
妻と子の相続分 = 2分の1:2分の1
(妻 2,500万円、子2,500万円)
妻:配偶者居住権(1,000万円)+預貯金 1,500万円
=2,500万円
子:負担付き所有権(1,000万円)+預貯金 1,500万円
=2,500万円
⇒配偶者は自宅での居住を継続しながら、その他の財産も取得することができるようにな
る。
(3)預貯金の払戻し制度の創設
預貯金が遺産分割の対象となる場合に,各相続人は,遺産分割が終わる前でも,一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになります。
① 現行制度
平成28年12月19日最高裁大法廷決定により、
① 相続された預貯金債権は遺産分割の対象財産に含まれる
② 共同相続人による単独での払戻しができない、こととされた。
⇒生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済などの資金需要がある場合にも、遺産分割が終了するまでの間は、被相続人の預金の払戻しができない。
② 改正によるメリット
(1)家庭裁判所の判断を経ずに払戻しが受けられる制度の創設
遺産に属する預貯金債権のうち,一定額については,単独での払戻しを認めるようにする。 (相続開始時の預貯金債権の額(口座基準))×1/3×(当該払戻しを行う共同相続人の法定相続分)=単独で払戻しをすることができる額
(例) 預金600万円 → 長男 100万円払戻し可
※ただし,1つの金融機関から払戻しが受けられるのは150万円まで。
(2)保全処分の要件緩和
仮払いの必要性があると認められる場合には、他の共同相続人の利益を害しない限り、家庭裁判所の判断で仮払いが認められるようにする。(家事事件手続法の改正)
(4)自筆証書遺言の方式緩和
現行制度では、自筆証書遺言を作成する場合には、全文自書する必要があります。財産目録も全文自書する必要があり、全部手書きの遺言書は負担が大きかったものの、今回2019年1月13日施工の改正では、自書によらない財産目録を添付することができます。例えば、パソコンで目録を作成したり、通帳のコピーを添付することも可能となり、負担が軽減されることになります。
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