新着情報

持続化給付金制度(新型コロナウイルス感染症)

新型コロナウイルス感染症拡大により、事業継続に大きな影響を受けている事業者に対して、事業全般に広く使える給付金(持続化給付金)が支給されます。支給要件に合致される事業者の皆様はぜひご活用いただけますと幸いです。今回は持続化給付金制度を解説いたします。 (1)持続化給付金とは? 持続化給付金とは、新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起
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法人税申告のポイント(3月決算法人)

令和元年度税制改正における改正事項を中心として、令和2年3月期の法人申告においては、いくつか注意が必要なポイントがあります。前回お伝え出来なかった内容を説明します。 (1) 中小企業向け租税特別措置の適用除外措置 中小企業向けの主な税制に関しては以下の図表1のようになります。 図表1 中小企業向けの主な税制 法人税法 (今後も適用可能) 法人税の軽減税率 所得800万
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新型コロナウイルス感染症に係る資金調達

新型コロナウイルス感染症による影響で、資金繰りに直面されている事業主の方が多いかと思います。各種政府では資金繰りの面で対応策を打ち出しております。以下にて代表的な資金調達に関する内容を解説いたします。 (1)日本政策金融公庫 日本政策金融公庫では、コロナウイルス感染症の発生により影響を受けた中小企業・小規模事業者や農林事業者等に対して融資や返済に関する相談を実施しております。 ① 融資制度の
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法人税申告のポイント(3月決算法人)

令和元年度税制改正における改正事項を中心として、令和2年3月期の法人申告においては、いくつか注意が必要なポイントがあります。今月号では、その中の主な概要を説明します。 (1) みなし大企業の範囲の見直し 中小企業者等は様々な税制上の優遇措置を受けることができます。しかし、単体としては中小企業であっても、大企業のグループ企業であり一定の要件を満たす場合は「みなし大企業」として優遇措置の適用対象か
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相続時精算課税制度

(1)所得税の確定申告とは? 60歳以上の親や祖父母から20歳以上の子供や孫に贈与する際に「相続時精算課税制度」という制度を使うことを選択することができます。相続時精算課税制度を選択した場合、それ以降の贈与については合計2,500万円まで贈与税が無税となります。                                                            「相続時精算課税
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個人事業者の確定申告のポイント

昨年は、消費税率引上げ及び日本で初めての軽減税率制度の導入がありました。今回は、確定申告に影響する主な改正内容に加え、消費税の注意点についてもお伝えします。 (1) 特定事業継続力強化設備等の特別償却制度の創設 近年、大規模な自然災害が全国各地で頻発しています。こうした自然災害は、個々の事業者の経営だけでなく、我が国のサプライチェーン全体にも大きな影響を及ぼすおそれがあります。  このため、
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所得税の確定申告

(1)所得税の確定申告とは? 毎年2月中旬ごろから3月15日までは、確定申告のシーズンのため、税務署や税理士、会計事務所は大忙しとなります。しかしながら、確定申告はよく聞くけど、自分が対象者かどうか、申告が必要な所得があるかどうかが分からないという相談者も多いのが現状です。1年前のニュースレター第18号でも記載しておりますが、今号も確定申告に関する基本的な事項について解説いたします。  「所得
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法定調書の作成と提出について

法定調書とは、所得税法、相続税法、租税特別措置法等の規定により、提出するよう義務付けられているもので、適正、公平な課税の実現を図る上で極めて重要な役割を担っています。今回は法定調書のなかで、令和2年1月31日が提出期限となっているもののうち、「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」について、その提出範囲や記載事項等について説明いたします。 (1)提出する必要がある   令和元年中に俸給、給
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事業承継(第三者承継)

事業承継と聞くと、まだまだ先のことと考えている方も多いかと思います。事業承継に関して、早めに対策をして、将来起こり得る事態に対応できるように準備することが大切です。ここでは、事業承継の方法のうち、第三者承継について詳細に解説いたします。 (1)事業承継問題の概要 事業承継問題は、現在日本が直面している大きな社会問題の1つとなっています。 この社会問題は、「今後10年の間に70歳(経営者の平均
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中小事業者の税額計算の特例について

令和元年10月からの消費税率引上げに伴う軽減税率制度の実施により、売上・仕入とも税率ごとに区分経理を行う必要があります。ただし、区分経理を行うことについて困難な事情(注1)がある中小事業者(注2)に対しては、区分経理に円滑に対応できるよう、経過措置として一定期間、売上税額又は仕入税額の計算の特例が設けられています。 (注1)「困難な事情」とは課税期間中の売上又は仕入について、税率ごとの管理が行え
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