令和2年度 新型コロナウィルス感染症 緊急経済対策による税制改正

1)テレワーク等のための中小企業の設備投資税制

中小企業者等が、テレワーク等のための設備の取得等をした場合、「中小企業経営強化税制」の適用を受けることができるようになりました。

■ 中小企業経営強化税制とは

青色申告書を提出する中小企業者等が、指定期間内(平成29年4月1日から令和3年3月31日まで)に、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得等して指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。

(注1)税額控除額は、「中小企業経営強化税制」、「中小企業投資促進税制」、「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」の控除税額の合計で、その事業年度の法人税額又は所得税額の20%までが上限となります。なお、税額控除の限度額を超える金額については、翌事業年度に繰り越すことができます。                    (注2)特別償却は、限度額まで償却費を計上しなかった場合、その償却不足額を翌事業年度に繰り越すことができます。

■ テレワーク等のための設備投資も対象に

以下の設備について、「中小企業経営強化税制」の適用を受けることができます。

類  型

生産性向上設備

収益力強化設備

新たな類型

(デジタル化設備)

テレワーク等のための設備投資に係る新たな類型が追加

要  件

生産性が旧モデル比年平均1%以上向上する設備

投資収益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備

遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかに該当する設備

対象設備

◇機械装置

◇測定工具及び検査工具

◇器具備品

◇建物附属設備

◇ソフトウェア(情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの)

◇機械装置

◇工具

◇器具備品

◇建物附属設備

◇ソフトウェア

◇機械装置

◇工具

◇器具備品

◇建物附属設備

◇ソフトウェア

 

【ポイント】

・認定を受けた「経営力向上計画」に基づき一定の設備を新規取得等する必要があります。

・税制ではありませんが、新型コロナウィルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主向けに働き方改革推進支援助成金の特別コースが時限的に設けられています。

(2)その他

■ 特別貸付に係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税

公的機関や民間金融機関等が、新型コロナウィルス感染症対策によりその経営に影響を受けた事業者に対して行う特別な貸付に係る契約書(令和3年1月31日までに作成されるもの)については、印紙税が非課税となります。

■ 自動車税・軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長

自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する特別措置の適用期限が6か月延長され、令和3331日までに取得したものが対象となります。

 

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