助成金・支援金

先月号では、持続化給付金について解説いたしました。今回は、厚生労働省が管轄している雇用調整助成金、及び大阪府の休業要請外支援金について解説いたします。

(1)雇用調整助成金

① 雇用調整助成金とは

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主(雇用保険適用事業者)が、労働者に対して一時的に休業等を行い、労働者の雇用の維持を図った場合、労働者が従業員に支払った休業手当等の一部(一定の要件を満たす場合は全部)が国によって助成される制度のことです。

② 受給できる条件

雇用調整助成金の受給できる条件のうち、主なものは以下のとおりです。

① 売上が下がり、従業員を休業させる必要があった
② 従業員を計画的に休業させた
③ 休業させた従業員に休業手当を支払った

休業とは・・

働く意思と能力があるのに、働くことが できない状態
※ 休暇や休日は対象になりません。

③ 休業手当

1日あたり支給金額の計算方法は、平均賃金の60%と計算し、休業期間の日数に応じて支払うことが労働基準法第26条に規定されております。
 ここで示されている「平均賃金」は、労働基準法第12条に計算方法が規定されており、基本的には「算定すべき事由が発生した日以前」の3カ月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数によって1日あたりに割り戻して算出します。

(1)雇用調整助成金(続き)

④ 支給申請の簡素化のポイント

雇用調整助成金の支給申請について、一部簡素化が実施されましたのでご紹介いたします。

A.休業等計画届
これまでは、新型コロナウイルス感染症に伴う特例として、2020年6月30日までの事後提出を可能とし、2回目以降の提出を不要としていました。
 今回はすべての事業者に対し、申請手続のさらなる簡略化のため、休業等計画届の提出を不要とし、支給申請のみの手続きとすることになりました。
 ただし、休業等計画届と一緒に提出していた一部書類については、支給審査に必要なため支給申請の際に提出する必要があります(売上などがわかる書類は支給申請書に添付)。
B.小規模の事業主(おおむね従業員20人以下)の申請手続き簡略化
「実際の休業手当額」を用いて、簡易に助成額を算定できるようになります。
  「実際に支払った休業手当額」×「助成率」=「助成額」
C.助成額の算定方法の簡素化
従来の「平均賃金額」の算定方法は、「労働保険料の算定基礎となる『年間賃金総額』÷前年度における『月平均被保険者数』÷前年度における『年間所定労働日数』(1人あたり)」で算出していました。
 小規模の事業主以外の事業主についても、助成額を算定する際に用いる「平均賃金額」「所定労働日数」の算定方法が簡素化されました。
 「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて1人あたり平均賃金を算定できることとされます。
 「所定労働日数」を休業実施前の任意の1か月をもとに算定できるようになりました。
D.雇用調整助成金の支給申請
これまで「雇用調整助成金」の支給申請は、窓口へ書類を持参するか郵送の方法のみでした。オンライン申請の受付が5月20日(水)より開始されました。

 

(2)休業要請外支援金(大阪府)

① 休業要請外支援金とは

大阪府では、新型コロナウイルスの感染拡大防止のための自主休業等により大きな影響を受けた事業者の経営を支援するため、休業要請支援金の支給対象外の中小企業等に対し、国の家賃支援制度が開始されるまでの府独自制度として、家賃等の固定費を支援する「休業要請外支援金」を支給するとととなりました(申請期間:令和2年5月27日(水)~同年6月30日(火)まで)。

② 対象要件

令和2年3月31日以前に開業・設立し、営業実態のある中小法人・個人事業主で、下記の
①〜③の3つの要件を全て満たすことが必要です。

① 令和2年3月31日時点で大阪府内に事業所を有していること
② 令和2年4月又は4月、5月の平均の売上が前年同期間比で50%以上減少していること
③ 「休業要請支援金(府・市町村共同支援金)」の受給対象でないこと

③ 支給額

中小企業・その他の法人 ➡ 府内に2以上の事業所がある場合 100万円
1事業所の場合          50万円
個人事業主 ➡ 府内に2以上の事業所がある場合  50万円
1事業所の場合          25万円

 

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