新型コロナウイルスによる納税猶予・申告納付期限の延長制度

これまで新型コロナウイルス感染症にかかる様々な助成金や補助金、融資制度及び給付金について解説してきました。まだまだコロナウイルスによる影響は大きく、これらの制度を利用しても資金繰りに困難な事業主も多いかと思います。今回は新型コロナウイルス感染症の影響により、国税や社会保険料の納付が困難な事業主に対する納税猶予制度、あるいは申告納付が困難な事業主に対しての申告納付期限の延長制度について解説いたします。

(1)納税猶予制度(国税)

①  概要

新型コロナウイルスの影響で資金繰りが悪化し、国税を納期限までに一時に納付することが困難な場合には、令和221日から令和321日までに納期限が到来する国税につき、所轄の税務署長に申請することで納税が猶予される特例措置特例猶予)が創設されました。

②  対象者

課税所得の有無や、青色申告者か白色申告者かに関係なく対象となります。

③  納税猶予の要件

(a)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)に          おいて、事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少、かつ

(b) 国税を一時に納付することが困難な場合

④  納税猶予の効果

所轄の税務署に申請すれば、納期限から1年間、納税の猶予(特例猶予)が認められます。          特例猶予が認められると、猶予期間中の延滞税は全額免除されます。また、納税猶予の申請に当たり、担保の提供は不要です。

(2)納税猶予制度(社会保険料)

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少(※1)があり、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難となった事業主・船舶所有者の方は、年金事務所へ申請することにより、厚生年金保険料等の納付の猶予(特例)を受けることができます。
納付の猶予(特例)が認められた場合は、厚生年金保険料等(※2)の納付が納期限から1年間猶予され、その間の延滞金は全額免除となります。

(※1)令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)における、事業等に係る収入が、前年同期に               比べて20%以上減少している場合に該当します。
(※2)令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する厚生年金保険料等が対象とな               ります。

(3)申告・納付期限の個別延長制度

新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請することにより期限の個別延長が認められます。

◆対象の申告等

申告所得税・贈与税・消費税・法人税・源泉所得税・相続税の申告・申請・届出で提出が困難なもの

◆延長理由の例

・税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含む)が感染症に感染した

・納税者や法人の役員、経理責任者等が、現在、外国に滞在しており入出国に制限等がある

・納税者や法人役員、従業員等が感染症に感染した等の理由により、企業や個人事業主、税理士         事務所などにおいて、その部署等を相当の期間、閉鎖しなければならなく、通常の業務体制が         できない状況が生じたこと

・納税者や法人役員、従業員等に次のような方々がいることや取引先や関係会社にも感染症によ         る影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難な場合
  新型コロナウイルス感染症に感染した人
  体調不良により外出を控えていた人
  平日の在宅勤務を要請している自治体に住んでる人
  感染拡大により外出を控えていた人 など

◆個別延長の場合の申告・納付期限

期限内に申告・納付することが困難な法人については、申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2ヶ月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることになります。                   法人の申告書等を作成・提出することが可能となった時点で申告を行う必要があります。

◆手続き方法

個別延長を実施する場合、別途申告書等を提出する必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記していただきます。

各種会計ソフトを利用してe-Taxで提出する場合、電子申告及び申請・届出による添付書類の送付書の「電子申告及び申請・届出名」欄等に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力します。個別延長をご希望される方は幣事務所にまでご連絡をお願い致します。

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