令和2年度 新型コロナウィルス感染症 緊急経済対策による税制改正

1)欠損金の繰戻し還付

青色欠損金の繰戻し還付制度とは、青色申告書を提出する法人について、その確定申告書を提出する事業年度において生じた欠損金額がある場合に、その法人の請求によりその事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度に繰り戻して法人税の還付を受けることができる制度です。

 従来、中小企業(資本金1億円以下の法人)に認められていた青色欠損金の繰り戻し還付について、特例により、いわゆる中堅企業(資本金1億円超10億円以下の法人)も適用できることとされました令和221日から令和4131日までの間に終了する事業年度に生じた欠損金に適用されます。

 大規模法人(資本金の額が10億円を超える法人など)の100%子会社及び100%グループ内の複数の大規模           法人に発行済株式の全部を保有されている法人等を除きます。

参考 災害損失欠損金の繰り戻しによる還付制度(従来からの制度)

新型コロナウィルス感染症の影響により損失が発生した場合には、「災害損失欠損金の繰戻しによる法人税額の還付」を受けられる場合があります。

 災害損失欠損金の繰戻し還付制度とは、災害により災害損失欠損金が生じた法人について、災害のあった日から同日以後1年を経過する日までの間に終了する各事業年度又は災害のあった日から同日以後6か月を経過する日までの間に終了する中間期間において生じた災害損失欠損金額を、その災害欠損事業年度開始の日前1年(青色申告書を提出する法人である場合には、前2年)以内に開始した事業年度に繰り戻して法人税の還付を受けることができる制度です。

 

(2)固定資産税等の軽減

新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のための措置に起因して、厳しい経営環境に直面している中小事業者等に対して、償却資産と事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の負担が軽減されます。(令和3年度の課税分)

 具体的には、以下の要件を満たす中小事業者等(原則として業種限定せず)が対象とされ、以下に掲げる割合が軽減されます。

中小事業者等とは、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人、資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人、常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

令和22月~10月までの任意の連続する3か月間の売上高が、前年の同期間と比べて

30%以上50%未満減少している者    →   2分の1軽減

50%以上減少している者        →    全額軽減

【ポイント】

令和22月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の売上高について前年の同期間と比較します。

認定経営革新等支援機関等の認定を受ける必要があります。

・この措置は令和3年度の課税分に限定されています。

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