早期経営改善計画策定支援

(1)早期経営改善計画策定支援とは

  資金繰り管理や採算管理など基本的な経営改善計画を作成し、早期の経営改善に取り組みたい中小企業・小規模事業者を支援する国の制度です。つまり、「専門家の力を借りて自己の経営を見直しませんか?」というのが補助金の趣旨です。認定支援機関(※)である当事務所が、早期経営改善計画の策定を支援し、計画策定から1年間フォローアップいたします。
 
  当支援策は、平成29年5月29日よりスタートされ、現時点までかなり積極的に専門家と事業計画を見直し、経営改善に取り組まれている中小企業や小規模事業者が多くなっています。当支援策以前に存在していた「経営改善計画」は、金融機関から返済条件を緩和してもらう等の金融支援を受けることを目的として、金融調整を伴う本格的な経営改善計画であり、当支援策はハードルが高いのが特徴となっていました。
 
  「早期経営改善計画」では、金融支援を目的とはせず、早期から自己の経営を見直すための資金実績・計画表やビジネスモデル俯瞰図などの基本的な計画を作成し、金融機関に提出するのみで、金融支援は必要ないことからハードルが低くなっております。
 
※認定支援機関とは・・・
 認定支援機関とは、中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関として位置づけられています。具体的には、商工会や商工会議所など中小企業支援者のほか、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等が主な認定支援機関として認定されています。
 

(2)このような中小企業・小規模事業者にお勧めです 

 今のところ返済条件等の変更は必要ないが、
  ① ここのところ、資金繰りが不安定な日々が続いている
  ② 原因がよく分からないが、過去と比べて売上が減少している
  ③ 現状の自己の経営や自社の状況を客観的に把握したい
  ④ 専門家等から経営に関するアドバイスが欲しい
  ⑤ 経営改善の進捗についてフォローアップをお願いしたい
 
 なお、創業時の創業計画書では適用されず、事業を遂行して少なくとも第1決算期を迎えた後でなければ当該制度は適用できないと考えられます。従って、創業されて間もない中小企業・小規模事業者は現時点では適用できませんが、当該制度が続いている限り、ぜひ経営改善に向けて当事務所と一緒に実践していきたいと考えております。
 

(3)早期経営改善計画策定支援の特徴 

 早期経営改善計画策定支援の特徴には、以下の4つが挙げられます。
  ① 基本的な経営計画を早期に作成できます
  ② 計画策定から1年後、専門家がフォローアップし進捗を確認いたします
  ③ 計画策定により自社の状況を客観的に把握できます
  ④ 必要に応じ本格的な経営改善や事業再生の支援策をご紹介いたします
 

(4)早期経営改善計画策定のメリット 

 早期経営改善計画策定のメリットを以下ご紹介いたします。
  ① 自己の見直しによる経営課題の発見や分析ができます
  ② 資金繰りの把握が容易になります
  ③ 事業の将来像について取引金融機関に知っていただくことができます
 

(5)早期経営改善計画策定の4つのステップ 

 早期経営改善計画策定支援にかかる一連の流れは、以下のとおりです。
 大きくは、次の「4つのステップ」の流れでご支援いたします。

 1.利用申請 2.計画策定・提出  3.支払申請  4.モニタリング

 

1.利用申請

 早期経営改善計画策定について、お客様と取引金融機関に事前相談します。お客様と連名の「利用申請書」を、取引金融機関から入手した事前相談書を添えて経営改善支援センターに提出します。
 

2.計画策定・提出

 「早期経営改善計画書」の策定を支援し、取引金融機関に提出します。
 

3.支払申請

 お客様と連名の「支払申請書」を取引金融機関の受取書等を添えて経営改善支援センターに提出します。審査を経た上で、計画策定にかかる費用の2/3(上限20万円)が補助されます
 

4.モニタリング

 計画策定後1年を経過した最初の決算期に、経営改善が図られているかモニタリングを実施し、 「モニタリング報告書」を含む書類を作成し、経営改善支援センター及び金融機関へ提出します。
 
   ご不明な点等がございましたら、ぜひ一度幣事務所にご相談ください。

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