平成30年度税制改正のポイント(個人)

 以前のコラムで一部記載をしておりましたが、今年の税制改正では、特定の収入がある人のみに適用される給与所得控除額及び公的年金控除額を10万円引き下げ、すべての人に適用される基礎控除額を10万円引き上げる見直しが行われました。この見直しにより、所得の高い人には、担税力による税負担の観点から増税となる改正がなされました。

 

(1)基礎控除の改正

 所得から差し引かれる基礎控除額が、一律10万円引き上げられました。ただし、合計所得金額が2,400万円を超える個人はその所得に応じ基礎控除額が逓減するので、増税となりました。  

 なお、合計所得金額が2,500万円を超えると基礎控除の適用はありません。合計所得が2,400万円以下の個人で、給与所得も公的年金等の雑所得もない場合は減税となり、どちらか又はどちらもある場合の税負担は変わらないような措置が取られています。

 

(2)給与所得

 給与収入から給与所得金額を算出する際の給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。給与収入850万円以下の個人は基礎控除額10万円の引上げにより税負担の増減はありませんが、給与収入が850万円を超える個人は給与所得控除額が195万円と一定額になるため増税となりました。

 ただし、給与収入850万円を超える個人でも、子育て世代や介護世帯の場合は税負担が増えないような措置が図られています。

 

(3)公的年金等の雑所得

 「雑所得」は、「公的年金等」と「公的年金等以外のもの」に分けて計算しますが、公的年金等の受取額から雑所得を算出する際の控除額が、一律10万円引き下げられました。  

 これにより、公的年金等の雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下、かつ、公的年金等の収入が1,000万円以下の個人は、基礎控除額10万円の引上げにより税負担の増減はありませんが、所得の高い人は増税となります。  

 なお、65歳未満の人についても、公的年金等の雑所得以外の所得に係る合計所得金額1,000万円以下の人では控除額が10万円減少するなど、各人の収入金額の応じて、課税範囲が増加します。

 

(4)給与所得と公的年金等がある場合の調整

 給与と公的年金等の両方がある個人は、両方の控除額が10万円ずつ減少するので、それぞれの所得額が10万円ずつ増えることになります。 これにより、税負担が増えないよう「所得金額調整控除」が新設され、下記で計算した金額を給与所得から減額する措置が取られました。

●次の金額(0~10万円)を給与所得の金額から控除

 給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円)

   +  公的年金にかかる雑所得の金額(10万円超の場合は10万円) ー 10万円 

 

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