税制改正等(給与所得控除)

 ☞給与所得控除額が上限となる給与収入を850万円超に引き下げ、その上限額を195万円に。
 ☞青色申告特別控除は65万円から55万円に引き下げ。
  但し、電子申告等の要件を満たした場合には65万円に。

 

(1) 給与所得控除

 
 平成30年度税制改正では、給与所得控除及び公的年金等控除の見直しが行われます。給与所得控除及び公的年金等控除を10万円減額する一方で、すべての人に適用される基礎控除を10万円引き上げることにより、フリーランスや起業、在宅で仕事を行う者など、様々な形で働く人に対応されます。平成32年(2020年)以後の所得税に適用されます。
 
 給与所得税控除については、現行、給与収入が1,000万円超で220万円が上限となっており、今回の改正では、給与所得控除額が上限となる給与収入を850万円超に引き下げ、その上限額を195万円に引き下げられます。
 なお、850万円超から1,000万円の者については徐々に負担を増やす仕組みが導入されます。
 
 具体的な負担増は以下のとおりです。
 
給与収入 850万円 900万円 950万円 1,000万円
控除減 なし ▲5万円 ▲10万円 ▲15万円
負担増 なし +1.5万円 +3.0万円 +4.5万円
 
 
 なお、子育て世帯(22歳以下の扶養親族が同一生計内にいる者)や介護世帯(特別障害者控除の対象者が同一生計内にいる者(いわゆる「介護」を受けている者(例えば、要介護度3以上等の基準を満たす者)以外の特別障碍者を含む)には適用されず、負担増が生じないように配慮されます。
 

(2) 公的年金等控除

 公的年金等控除については、公的年金等収入が1,000万円を超える場合の控除額に上限(195万5千円)を設けるとともに、年金以外に特に高額の副収入がある年金受給者の控除額が更に引き下げられます(1,000万円超2,000万円以下の場合は10万円、2,000万円超の場合は20万円)。
 
 基礎控除額は一律10万円引き上げられますが、合計所得金額が2,400万円超の個人については合計所得金額に応じて控除額が逓減され、2,500万円超の場合は基礎控除の適用はできなくなります。
 
 

(3) 青色申告特別控除

 基礎控除の引上げ及び給与所得控除の引下げに伴い、各種控除の調整措置が講じられます。
 例えば、青色申告特別控除は65万円から55万円(基礎控除との控除合計額は103万円で変わらず)に引き下げられますが、電子申告等の要件を満たした場合には65万円に引き上げられる特例が設けられます。
 また、特定支出控除が見直されます。「職務上の旅費」を対象に追加されるとともに、「帰宅旅費」の限度回数(月4回)が撤廃されます。

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