株式会社 vs. 合同会社

 最近お客様と面談する中で、会社を設立したいが株式会社と合同会社でどちらがいいか分からないというご質問を多数伺います。同じ会社形態ですが、一体株式会社と合同会社ではどのような目的があり、どういったメリット・デメリットがあるのか見ていくことにします。
 

(1) 株式会社のメリット・デメリット

 株式会社は、有限責任の範囲内で出資した出資者等によって構成される会社形態です。資本(出資者)と経営(社長)は分離しており、経営者が儲けた利益を出資者に分配するというスタイル(所有と経営の分離)になっております(合同会社の場合、出資者と経営陣は同一人が原則です)。
 
 つまり、有限責任の下で「株主から資金調達」→「経営者が事業を行う」→「儲けた利益を株主に配当する(還元する)」という仕組みになっています。ただし、実際には、中小規模の株式会社の場合、出資者と社長は同一人になっていることがほとんどです。
 
 従前は、資本金1,000万円の規制など、株式会社を設立するには様々なハードルがありましたが、会社法施行後は柔軟に設立することが可能となりました(1円からの出資も可能です)。
 
 ①メリット
 a. 株主は全員有限責任社員(出資額の範囲で責任を負う)
   b. 取締役会を設置しなければ、1人でも設立可能。また、一般人より株式募集が可能
   c. 社会的認知度が高い
 
 ②デメリット
 a. 会社設立コストが高い
   b. 決算公告の義務がある(官報への掲載が約6万円かかる)
   c. 役員の任期があり、役員変更の登記が必要となる
 
  合同会社と比べると設立費用が高く(合同会社と比較して約14万高い)、設立後の決算公告に費用がかかる点があります。しかしながら、社会的認知度は圧倒的に株式会社が高く、柔軟に公募発行して資金調達できることも魅力の1つとなっております。
 
 

(2) 合同会社のメリット・デメリット

  合同会社(LLC)は、出資者全員が間接有限責任社員によって構成される会社形態です。「合名会社」「合資会社」とともに、持分会社に分類されます。なお、「合名会社」は無限責任社員、「合資会社」は有限責任社員及び無限責任社員で構成されますが、「合同会社」は有限責任社員のみのため、社員は出資額の範囲においてのみ責任を負うことになります。
 
 ①メリット
 a. 株主は全員有限責任社員(出資額の範囲で責任を負う)
   b. 1人でも設立可能
   c. 決算公告が不要
   d. 役員の任期がない
 
 ②デメリット
 a. 社長は「代表社員」であり、「代表取締役社長」と名乗れない
   b. 零細かつ閉鎖的のため、取引に影響されやすい
   c. 社員同士で意見の対立が起こると、意思決定がストップする可能性がある
   d. 株式公開ができない

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