ふるさと納税/商業・サービス業・農林水産業活性化税制
【ふるさと納税の規制の改正】
2008年に始まり返礼品がもらえるということで人気になったふるさと納税ですが、2019年6月から規制されるポイントが大きく2つあります。
1.返礼品は寄付の3割
2.返礼品は地域の地場産品に限られる
ふるさと納税の趣旨は、地方に住む人が減ったことで住民税が減少するという事態を防ぐということが目的で始まりました。
「ふるさと」と言っていますが、特に自分の生まれ育った故郷ではなくても、応援したいと思う自治体に寄付をすることができます。そして、その自治体の収入が増えると、その地域に住む人たちの生活が便利になるというわけです。
このふるさと納税が一般的に知られるようになったのは、2011年の東日本大震災の時でした。被災地に寄付をして応援をしよう、という人がたくさん現れたのです。その後、寄付をしてくれた人にお礼として地場産品などを送る自治体が増えてきました。ふるさと納税の基本は社会貢献であると考えられます。
そして、何といっても税金が安くなるというメリットがあります。ふるさと納税をすると「寄付金控除」が利用できます。この制度は、国や地方公共団体、一定の公益法人に2,000円を超える寄付をした場合、住民税や所得税の納税額が少なくなります。例えば、1万円を寄付すると2,000円を引いた8,000円が控除されます。
このメリットを利用することで、ふるさと納税は自己負担2,000円で返礼品がもらえてお得というイメージが大きく広がるようになったのです。
最近では、自治体同士の競争が過熱して地域の地場産品には関係の無い返礼品が使用されて問題になってきたため、総務省が規制を改正することになりました。
【商業・サービス業・農林水産業活性化税制】
商業・サービス業・農林水産業活性化税制が一部見直しされ、2年延長されることになりました。
本制度は、認定経営革新等支援機関等から一定の確認を受けた経営改善設備を取得した場合に、30%の特別償却又は7%の税額控除を適用できる制度です。
項目 |
概要 |
対象となる設備投資 (中古資産は対象外) |
投資計画が経営の改善に特に資すると確認された設備に対する以下の設備投資 ① 器具及び備品(1台30万円以上) ② 建物附属設備(1つ60万円以上) |
対象期間 |
令和3年(2021年)3月31日まで(取得・使用開始) |
対象となる中小企業 |
商業、サービス業(風俗営業除く)、農林水産業 |
特別償却、税額控除の率 |
特別償却:取得価額×30% もしくは 税額控除:取得価額×7% (法人税額の20%が限度、1年繰越可) |
本制度を適用するには、認定経営革新等支援機関等による経営の改善に関する指導及び助言を受けていることが前提となります。さらに、適用対象設備に係る投資計画と経営改善によって、年2%以上の売上高又は営業利益の伸びが達成できる見込みであることが、経営改善指導助言書類の中で明らかにされている必要があります。
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