平成30年度税制改正のポイント 【消費課税】

(1)国際観光旅客税の創設(案)

 観光先進国の実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図るための財源を確保する観点から、国際観光旅客等の出国1回につき1,000円の負担を求める国際観光旅客税が創設されます。

① 納税義務者

 航空機又は船舶により出国する一定の者(国際観光旅客等)

② 非課税等

  1.    a) 航空機又は船舶の乗員 b) 強制退去者等 c)公用機又は公用船(政府専用機等)により出国する者
  2.    d) 乗継旅客(入国後24時間以内に出国する者)e)外国間を航行中に天候その他の理由により本邦に       緊急着陸等した者 f)本邦から出国したが天候その他の理由により本邦に帰ってきた者 g)2歳未満の者

 (注)本邦に派遣された外交官等の一定の出国については、本税を課さない。

③ 税率

 航空機出国1回につき1,000円

④ 徴収・納付

   ①国際旅客運送事業を営む者による特別徴収  

  ▶国際旅客運送事業を営む者は、国際観光旅客等から徴収し、翌々月末までに国に納付

   ②国際観光旅客等による納付(プライベートジェット等による出国の場合)  

       ▶①以外の場合、国際観光旅客等は、航空機等に搭乗等する時までに国に納付

⑤ 適用時期

  平成31年1月7日(月)以後の出国に適用

 (同日前に締結された運送契約による国際旅客運送事業に係る一定の出国を除く)

(2)外国人旅行者向け消費税免税制度の利便性向上(案)

 外国人旅行者の利便性の向上及び免税店事業者の免税販売手続の効率化等を図る観点から、

 ①一定の要件の下、「一般物品」と「消耗品」の合計金額が5,000円以上となる場合も免税販売の 対象とします。

  ※平成30年7月1日から適用します。

 ②現行の紙による免税販売手続(購入記録票のパスポートへの貼付・割印)を廃止し、免税販売手続を電子化します。

  ※平成32年(2020年)4月1日以後に行う免税販売について適用します。

       ただし、平成33年(2021年)9月30日までは、現行の紙による免税販売手続も認められます。

お知らせの最新記事

創業支援コラムの最新記事

起業家のための無料相談受付中! お気軽にお電話下さい 0120-888-154 受付時間 9:00〜21:00土日祝も対応可 無料相談の詳細はコチラ
ページ上部へ戻る