【平成31年3月期】法人税申告のポイント

 平成30年度税制改正における改正事項を中心として、平成31年3月期の法人税申告においては、いくつか注意が必要なポイントがあります。その中の主なものの概要を解説します。

(1)法人税率の段階的引下げ

 平成31年3月31日までに開始する事業年度については、中小法人等に対する軽減税率が特別措置により19%から15%に引下げられました。

 なお、平成31年度税制改正により、中小法人等に対する軽減税率の適用期間が2年間(2021年3月31日までに開始する事業年度まで)延長される予定です。

◎中小法人等

 

平成303月期

平成313月期

所得800万円まで(軽減税率)

15.0%

15.0%

所得800万円超

23.4%

23.2%

 

(2)欠損金の繰越控除限度額の見直し

 中小法人については、欠損金の繰越控除限度額は、平成30年3月期と同様、平成31年3月期についても、引き続き繰越控除前所得の100%相当額が繰越控除限度額となっています。

時期

控除限度

繰越期間

原則

中小法人等

平成30年3月期

控除前所得の55%

控除前所得の

100%

9 年

平成31年3月期

控除前所得の50%

10 年

※資本金又は出資金1億円以下の法人(資本金5億円以上の大法人の完全子会社等を除く)

(3)租税特別措置法の適用期限の延長

 平成30年度税制改正において、いくつかの租税特別措置の適用期限が延長されています。その中でも主要な交際費等の課税関係について解説します。なお、当該改正において、2年間(2020年3月31日までに開始する事業年度まで)延長されています。

【交際費等の課税関係】 

 原則としては、損金不算入ですが特例として下表のような特例があります。

接待飲食費の

特例①

接待の飲食のために支出したもの(社内飲食費は除く)に限り、その50%を上限に関係なく損金に算入可能

中小法人の

特例②

年間800万円までの交際費等は全額を損金算入可能

(800万円を超える部分は損金不算入)

※1人当たり5,000円以下の接待飲食費(社内飲食費は除く)は、そもそも「交際費等」から

 除かれ、損金算入されます。

   【大法人(中小法人以外)】⇒ 原則:損金不算入

                ただし、特例①は適用可能

   【中小法人】       ⇒ 原則:損金不算入

                ただし、特例①又は②を選択適用可能

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