インボイス制度
今回、軽減税率制度にかかる区分記載請求書等保存方式、及び適格請求書等保存方式(日本型のインボイス方式)について説明いたします。
(1)3つの請求書の記載事項の違い
軽減税率制度の実施に伴い、インボイス制度を導入するための経過措置として、平成31年10月1日から平成35年9月30日までの間は、区分記載請求書等保存方式となり、平成35年10月1日からは、適格請求書等保存方式(日本型のインボイス方式)となります。
区分記載請求書等保存方式は、軽減対象資産を区分して記載すること(複数税率に対応して区分経理をするため)に主眼があり、帳簿方式とインボイス方式の両方の要素を有しています。
平成31年10月1日から平成35年9月30日までの期間中に保存が義務付けられる「区分記載請求書」では、現行の請求書の記載事項に加え、「①軽減税率の対象品目である旨、②税率ごとに合計した対価の額」の追加記載が義務付けられています。
また、平成35年10月1日以後に保存と発行が義務付けられる「適格請求書」には、さらに「③事業者番号」、④税率ごとの消費税額」を記載する必要があります。
(2)区分記載請求書等保存方式
平成31年10月1日から平成35年9月30日までの期間における、「区分記載請求書等保存形式」は、現行の請求書等保存方式に①軽減税率の対象品目である旨②税率ごとに合計した対価の額の事項を追加した「区分記載請求書等保存方式」による仕入税額控除を認めることとしています。
●追記による補正
区分記載請求書等保存方式の①軽減税率の対象品目である旨、②税率ごとに合計した対価の額については、請求書等の交付を受けた事業者が事実に基づき追記することが認められています。
従って、記載事項に瑕疵がある請求書等を受け取ったとしても、仕入先に再発行をお願いする必要はありません。購入者サイドでは、記載漏れとなっている事項を追記した請求書等を保存することにより、仕入税額控除の適用を受けることができます。
●適格請求書等との関係
平成35年10月より導入が予定されている、下記(3)の適格請求書等には、税率区分ごとの合計額は、税込金額と税抜金額のいずれかを記載すればよいこととされています。
一方で、区分記載請求書等には、税率区分ごとの税込請求金額の記載が必要とされていますので、請求書等の雛形を適格請求書に変更したとしても、平成35年9月までの間は仕入税額控除の要件を満たさないことになってしまいます。
そこで、たとえ税込金額が記載されていない請求書であっても、記載要件を具備した適格請求書の保存があれば、仕入税額控除を認めることとしています。
(3)適格請求書等保存方式
① 仕入税額控除要件
適格請求書発行事業者登録制度を創設し、平成35年10月1日以降の取引については、原則として、「適格請求書発行事業者」から交付を受けた「適格請求書」または「適格簡易請求書」の保存が仕入税額控除の要件となります。
「適格請求書発行事業者」とは?
納税地の所轄税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、適格請求書を交付することのできる事業者として登録を受けた事業者をいいます。
② 適格請求書発行事業者登録制度
事業者は、登録をしなければ適格請求書を発行することはできません。従って、適格請求書の記載事項を確認したうえで、オリジナルの適格請求書の雛形を決定するなどの事前の準備が必要となります。
課税事業者は、「適格請求書発行事業者」になるためには登録をする必要があります。適格請求書を発行する必要がない課税事業者は、あえて登録する必要はありません。
ただし、登録をしない課税事業者は、適格請求書は発行できなくとも納税義務は免除されませんのでご留意願います。
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