法定調書の作成と提出について

 法定調書とは、所得税法、相続税法、租税特別措置法等の規定により、提出するよう義務付けられているもので、適正、公平な課税の実現を図る上で極めて重要な役割を担っています。今回は法定調書のなかで、平成31年1月31日が提出期限となっているもののうち、給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)について、その提出範囲や主な記載事項を説明します。

(1) 給与所得の源泉徴収票の提出範囲     

 

受 給 者 の 区 分

提 出 範 囲

年末調整をしたもの

(1)法人の役員及び現に役員をしていなくて     も平成30年中に役員であった方

平成30年中の給与等の支払金額が

150万円を超えるもの

(2)弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、海事代理士、建築士等

平成30年中の給与等の支払金額が

250万円を超えるもの

(3)上記(1)及び(2)以外の方

平成30年中の給与等の支払金額が

500万円を超えるもの

年末調整をしなかったもの

(4)「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した方

イ 平成30年中に退職した方、災害により被害を受けたため、平成30年中に給与所得に対する源泉所得税及び復興特別所得税の徴収の猶予又は還付を受けた方

平成30年中の給与等の支払金額が

250万円を超えるもの

ただし、法人の役員の場合には

50万円を超えるもの

ロ 主たる給与等の金額が2,000万円を超えるため年末調整をしなかった方

全部

(5)「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった方(月額表又は日額表の乙欄若しくは丙欄適用者等)

平成30年中の給与等の支払金額が

50万円を超えるもの

 

(2) 主な記載事項

 平成30年分給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿の[年末調整]欄を基にして必要な事項を転記します。

 ・住所又は居所・・受給者の受給者の平成31年1月1日現在の住所を確認して記載します。

 ・個人番号欄・・・受給者のマイナンバーを記載します

 ・氏名欄・・・・・必ずフリガナをふり、受給者が法人の役員である場合には、その職務の名称を

                              併記します。

 ・支払金額・・・・平成30年中に支払の確定した給与等(中途就職について前職の給与等を含ん

                             だ総額)を記載します。源泉徴収票の作成日現在で未払いのものがあるとき

                             は、その未払額を内書きします。

・給与所得控除後の金額・・平成30年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表

             によって求めた給与所得控除後の給与等の金額を記載します。

・所得控除の額の合計額・・注意点として配偶者控除と配偶者特別控除は重複して適用を受けるこ

             とはできません。

・源泉徴収税額

  年末調整をした給与等・・年末調整をした後の源泉所得税及び復興特別所得税の合計額

  年末調整をしない給与等・・平成30年中に源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の合計額

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