年末調整の流れ

 昨年11月末から12月にかけて例年年末調整の時期で忙しかったかと思います。なお、最終期限は1月31日です。給与支払報告書及び給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計額の提出期限が迫っております。従業員の源泉税額の徴収漏れや過大徴収がないように十分留意しましょう。

(1) 年末調整とは

 年末調整とは、会社が毎月概算で徴収する所得税額を、年度末に1年間の所得及び個人の生活事情と照らし合わせて再計算することで、過不足額を調整することです。
 各個人の生活事情に応じた所得税の控除を反映できるように、会社は控除の申告書類を従業員から回収します。  会社が年末調整時に回収するのは、主に以下の2種類の書類です。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
「給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」
 ほとんどの給与所得者は、これらの申告書を提出することで会社に年末調整をしてもらい、翌年の確定申告をする手間を省くことが出来ます。

(2) 年末調整の対象外の人

 給与所得者は年末調整をすることで、翌年の確定申告をしなくてもすみます。しかし給与所得者の中にも、年末調整が出来ない人もいます。  年末調整の対象にならない人は、以下のとおりです。
 ・1年の給与所得額が2,000万円を超えている人
 ・災害減免法で、所得税の徴収について猶予等を受けた人

(3) 年末調整の対象となる期間

 年末調整の対象となる給与の期間は、対象年の1月1日〜12月31日で、この間に支払いが確定した給与が対象となります。この期間に実際の支払いがあったかどうかではなく、支払いが確定したかどうか、がポイントとなります。未払いであってもその年に支払いが確定している給与についてはその年の年末調整の対象となる一方で、その年に支払われていても前年に支払いが確定している給与についてはその年の年末調整の対象とはなりません。

(4) 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には、扶養家族の状況を記入し、扶養控除等の確認をします。前号に記載いたしました平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われました。これに伴い、配偶者の平成30年以降の給与(賞与)の税額計算上の扶養親族数の計算方法や年末調整の控除額が変更されます。

(5) 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書

 「給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」には、年度内に従業員が自分で支払った生命保険料や社会保険料などを申告し、保険料控除を受けます。また配偶者の所得の状態に応じた配偶者特別控除なども対象になるかどうか申告をします。
 これら上記2つの申告書を元に、年末最後の給与支払時に源泉税額の過不足額の精算を行います。

 年末調整がまだの方は早めの対応をお願い致します。

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