改正内容等

(1)遺言制度の改正法

 相続分野における民法改正が40年ぶりに見直され2019年1月13日から遺言制度の改正法が施行されています。

① 今までの記載方法

 これまでは、自筆証書によって遺言をするには[全文]を自書しなければならず、代筆やパソコン等でタイプしたものを印刷した文書では有効になりませんでした。細かい記載事項が多いため資産の全てを正確に記載するにはかなりの労力を要し、誤字があればその部分が無効になる可能性があるため自筆証書遺言を作成する際のひとつの障害となっていました。

② 改正民法

 不動産や預貯金口座等の相続財産を特定するための[目録]については、自筆でなくてもパソコンなどで作成したものを添付し、その文書に遺言者が署名・捺印すれば要件をみたすこととしました。

(注:施行日前に作成された自筆証書遺言には、上記の規定は適用されません。)

 また、今般の改正に関して、自筆証書遺言の保管に関するトラブルを防止するため、自筆証書遺言を、法務局に保管する制度が設けられました。原本を保管するとともに画像情報化して保存されるため、相続開始後に、相続人・受遺者・遺言執行者は、法務局に対して、遺言書の閲覧や遺言書の画像情報等の証明書の交付を請求することができ、さらに、相続人等のいずれかがその手続きをした場合には、法務局からその他の相続人に対し遺言書を保管していることが通知され、遺言書の存在が明らかになります。この保管制度を用いた場合、通常の自筆証書遺言では、相続開始後、家庭裁判所で[検認]と呼ばれる手続きを受けなければなりませんが、この検認手続きを省略することが可能となります。

(2)中小企業の災害に対する事前対策のための設備投資に係る税制措置

 自然災害の頻発化や経営者の高齢化によって、多くの中小企業は、事業活動の継続が危ぶまれています。こうした状況を踏まえ、中小企業の事業活動の継続に資するため、中小企業の災害対応力を高めるとともに、円滑な事業継承を促進するため中小企業等経営強化法の改正を前提に、青色申告書を提出する中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く)のうち同法の事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画(仮称)の認定を受けたものが、同法の改正法の施行の日から平成33年3月31日までの間に、その認定に係る事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画に係る特定事業継続力強化設備等の取得をして、その事業の用に供した場合には、その取得価額の20%の特別償却ができることとされた。

 なお、「特定事業継続力強化設備等」とは、中小企業等経営強化法の事業継続力強化設備等(仮称)として認定事業継続力強化計画又は認定連携事業継続力強化計画(仮称)に記載された機械装置、器具備品及び建物付属設備のうち、それぞれ次のものをいいます。

 対 象 設 備とは

【機械装置】取得価額が100万円以上(自家発電機、排水ポンプ等)

【器具備品】取得価額が30万円以上(制震・免振ラック、衛星電話等)

【建物附属設備】取得価額が60万円以上(止水板、防火シャッター、排煙設備等)

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