年末調整の留意事項 と手順

1.年末調整の留意事項

 会社では、従業員・雇用主様個人の年末調整を実施する必要があります。年末調整の留意事項についてご説明いたします。

(1)年末調整とは

 毎月の給与にかかる源泉所得税は、毎年1月1日現在の控除対象扶養親族に基づき、所定の源泉徴収税額表に基づき算定され、徴収されております。しかしながら、下記の要因により、年間の給与総額に基づく年税額と一致しないのが一般的です。

 ① 源泉徴収税額表

   源泉徴収税額表は、年間を通して毎月の給与額に変動がないものとして作成されていますが、

  実際は年度の途中で給与の額に変動があること

 ② 控除対象扶養親族

   控除対象扶養親族の数などに異動があっても、その異動後の支払分から修正するのみで、遡っ

  て各月の源泉徴収税額を修正することとされていないこと

 ③ 保険料控除

   生命保険料や地震保険料の控除などは、年末調整の際に控除すること

  とされていること

 上記のような不一致を精算するため、1年間の給与総額が確定する年末にその年に納めるべき税    額を正しく計算し、それまでに徴収した税額との過不足額を求め、その差額を徴収又は還付して精算  する必要があります。

 このような精算手続きを「年末調整」と呼んでいます。これにより給与以外に所得がないような従業員にとっては、確定申告を行う必要がなくなるため、年末調整は非常に重要な手続きであるといえます。

(2)年末調整の対象者

 年末調整は基本的には12月に行われます。年末調整の対象となる人は「1年間を通じて勤務している人」、「年の途中で就職して年末まで勤務している人」になります。

「給与収入の総額が2,000万円を超える人」や、「災害減免法の規定で、給与に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人」、「2ヵ所以上から給与の支払いを受けている人で、他の給与の支払者に申告書を提出している人」など一部の人は対象外です。 

 また、年末調整までに必要な書類を提出していない人は自分で確定申告をする必要があります。

(3)年末調整の留意事項

 ① 配偶者控除及び配偶者特別控除

 配偶者控除の適用について、H30年度より改正され、 合計所得金額が1,000万円を超える所得者については、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用を受けることはできないこととさ れました。合計所得金額が900万円超1,000万円以下の場合には、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用は段階的に引き下げられます。また、配偶者特別控除については、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされ、所得者の合計所得に応じて控除額が変動することになります。

 ② 給与所得者の配偶者控除等申告書の改正

 平成29年分の「給与所得者の配偶者特別控除申告書」は、平成30年分より「給与所得者の配偶者控除等申告書」に変更となりました。これに伴い、平成29年分の「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告 書」(兼用様式)については、平成30年分は、「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」の2種類の様式とされました。

 ③ 給与所得者の扶養控除等申告書等の様式変更

 平成29年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」については、「控除対象配偶者」を記載することになっていましたが、平成30年分の各様式については、「源泉控除対象配偶者」を記載することとされました。

(注)1 源泉控除対象配偶者とは、所得者(合計所得金額が900万円以下である人に限りま す。)と生計を一にする配偶 者で、合計所得金額が85万円以下である人をいいます。

 2 同一生計配偶者に係る障害者控除の適用を受けるには、「平成30年分 給与所得者の扶養控    除等(異動)申告書」 に必要事項を記載して給与の支払者に提出する必要がありますので、ご注意ください。

2.年末調整の手順

 年末調整を始めるまでには、従業員から前項で記載している書類を集めることから始まります。従って、早めに従業員に対して書類の提出を徹底していただく必要があります。

(1) 所得控除及び税額控除

 年末調整において所得控除ができる項目は以下の11項目があります。

 ①基礎控除 ②配偶者控除 ③配偶者特別控除 ④扶養控除 ⑤障害者控除 ⑥寡婦(寡婦)控除

⑦勤労学生控除 ⑧社会保険料控除 ⑨生命保険料控除 ⑩地震保険料控除 ⑪小規模企業共済掛金

 また、税額控除は、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)があります。

(2) 扶養控除等申告書の確認

 平成30年分の年末調整では、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けようとする場合に、「給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出しなければならないこととされました。したがって、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」 の「源泉控除対象配偶者」欄への記載の有無にかかわらず、配偶者控除又は配偶者特別控除については、「給与所得者の配偶者控除等申告書」の提出を受ける必要があります。

 控除対象扶養親族や障害者などに該当するかどうかは、年末調整を行う日の現況により判定しま すが、その判定の要素となる①合計所得金額は、年末調整を行う日の現況により見積もった本年1月1日から12月31日までの合計所得金額により、 ②年齢は、本年12月31日(所得者本人やその親族が年の中途で死亡したり、所得者本人が年の中途で出国して非居住者となる場合には、その死亡又は出国の時)の現況により判定します。

(3) 年調年税額の算定

 給与額から「給与所得控除後の給与等の金額」の計算を算定し、これを基礎として、平成30年分の最終的な年税額(以下、「年調年税額」といいます)を求める具体的な計算に入ります。

 年調年税額は、次の算式に示すような計算を経て求められます。

(4) 過不足額の精算

 本年分の給与所得に対する年調年税額の計算の終了後、その年調年税額と、既に集計した本年分の毎月の徴収税額の合計額とを比べて過不足額を求め、その精算をする必要があります。徴収税額の合計額が年調年税額よりも多いときは、その差額分だけ納め過ぎていたことになるため、その差額(過納額)は、その過納となった人に還付します。これに対し、徴収税額の合計額が年調年税額よりも少ないときは、その差額だけ納め足りないことになるため、その差額(不足額)はその不足となった人から徴収する必要があります。年末調整の計算が終わり、過納額や不足額の精算をした場合には、その内容を年末調整をした月分の所得税徴収高計算書(納付書)に記載した上、徴収税額を納付します。

 

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