役員報酬
役員への給与や経済的利益の供与は、損金算入について特に厳しい取扱いが設けられていて、その金銭の支給や費用負担が税務上役員給与とみなされると、法人税や所得税について思わぬ課税が発生しうるため、十分な注意が必要です。
(1)役員報酬を決める時期
役員報酬は、会社設立後もしくは事業年度開始日から3ヵ月以内に決めなければなりません。もし、役員報酬を3ヵ月以内に決めなければ損金に算入できなくなるので、税務上の所得が多くなり納税額も多くなってしまいます。 損金算入できる役員報酬には「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」の3種類があります。それぞれについて詳しく解説していきます。
(2)定期同額給与
役員報酬は、毎月一定額を払い続けることによって損金に算入することができます。 1ヶ月以下の定期的な間隔で支給すること、各支給時期の支給額が同額であることの2点を守った上で、事前に株主総会での決議を得る必要があります。 特定の月だけ利益がたくさん出たからといって、毎月支払う金額より多い金額を支給した場合、増加分は損金として認められません。また、一定期間減額をせざるを得ないような事情もなく、ある特定の期間のみ給与を減額したケースでは、減額前・減額後の給与について、減額時の給与を超える部分の金額が損金不算入になります。 また、毎月一定額を払い続けるとなっていますが、ずっと同額のままというわけではなく1年ごとに変更ができます。金額を変更する場合も、新しい事業年度が始まってから3か月以内に決定しなければなりません。
(3)事前確定届出給与
役員には一般従業員に対して支払われるような賞与はありません。法人税法上では、役員賞与は原則損金算入できません。例外として、新しい事業年度の前に次期の賞与額を決めて同額を支給すれば、損金算入することが可能になります。それが事前確定届出給与です。申請期限は、以下の通りです。
1.「事前確定届出給与を定めた株主総会等の決議をした日」か「職務の執行を開始する日」のい ずれか早い方から1か月を経過する日。 2.会計期間開始日から4か月を経過する日。
のいずれか早い日が期限となります。
(4)業績連動給与
業績連動給与とは、業績に応じて支払われる役員報酬です。基本的に業績連動給与を支払えるのは、有価証券報告書を提出しているような「上場企業」に限られます。なぜなら、業績連動給与は非同族会社か、非同族会社の完全子会社となっている同族会社に認められている支払い方法だからです。同族会社とは、上位3人以下で発行済株式数の50%以上の株式を保有している会社のことを言います。非同族会社は同族会社以外の会社のことです。さらに、次の要件を満たす必要があります。
1.その事業年度の利益に関する指標(有価証券報告書に記載されるものに限る)を基礎とした 客観的な算定がされていること。 2.利益が確定した後、1か月以内に支払われた、または支払われる見込みであること。
中小企業の大多数は同族会社であり、業績連動給与の対象とはならない場合が多いと思います。
(5)経済的利益
役員給与には、金銭によるもののほか、経済的利益を供与する場合も含まれます。経済的利益には例えば、役員に安く社宅を貸与する場合も含まれます。経済的利益と判断されると役員賞与(損金不算入)及び給与課税(源泉所得税)の課税負担が増加するため注意が必要です。この場合、役員より「賃貸料相当額」を受領していれば、経済的利益の判断はされません。役員社宅の「賃貸料相当額」は以下の通りです。
小規模社宅とは、建物の耐用年数が30年以下の場合には床面積が132平方メートル以下である住宅、建物の耐用年数が30年を超える場合には床面積が99平方メートル以下をいいます。 豪華社宅は、床面積240平方メートル超の場合は総合的に勘案、床面積240平方メートル以下の場合は役員の嗜好が著しく反映されているかで判断します。
お知らせの最新記事
- 令和6年度 年末調整の変更点のポイント(定額減税)
- インボイスの特例についての解説動画を公表
- インボイス制度における立替払いの処理
- 令和5年度 査察の概要を公表
- 子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充
- 定額減税の扶養親族に変更があった場合等の減税額の計算
- 退職金
- 定額減税の対象となる源泉所得税、ならない源泉所得税
- 所得税の非課税とされる給与
- 源泉所得税の定額減税の対象者について
- 中小企業向け賃上げ促進税制
- 申告書等の控えへの収受日付印の押なつが廃止されます
- 約束手形が2026年に廃止
- 財産債務調査制度の見直しのポイント
- 定額減税[令和6年度の税制改正大綱]:住民税
- 「令和6年能登半島地震」に係る国税の申告・納付等の期限を延長
- 定額減税[令和6年度の税制改正大綱]
- 帳簿保存のみの保存で仕入税額控除が認められる取引
- 2024年提出(令和5年分)の確定申告の変更点
- 令和5年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き
- 2024年1月からの電子帳簿保存法改正による変更点
- 事業所得者のための決算のポイント
- 贈与税と相続税(税制改正)
- インボイス制度で変わる経費精算のルール
- 年末調整(令和5年分)の変更点
- インボイス制度で変わる経費精算のルール
- インボイス制度の概要
- 令和5年度税制改正 個人事業者の各種提出書等の見直しについて
- インボイス制度(独占禁止法・下請法の観点からの留意点)
- 枚方市エネルギー価格高騰対策緊急支援金
- 交際費
- インボイス制度導入目前!要点のおさらい
- 繰延資産の取扱い
- インボイス制度導入目前!要点のおさらい
- 法人事業概況説明書・会社事業概況書の記載要領の変更について
- 電子帳簿保存法の新たな要件緩和措置
- 令和5年度税制改正について
- 令和5年度税制改正大網
- 令和5年度の個人課税に影響する改正項目
- 医療費控除
- 地方税務手続のデジタル化
- 確定申告
- 事業所得者のための決算のポイント
- 住民税
- 事業所得者のための決算のポイント
- 所得金額調整控除
- 新年明けましておめでとうございます
- 令和4年分確定申告からの新機能等を公表
- 所得控除
- 令和3年度の租税滞納状況を公表
- 電子帳簿等保存制度(2022年1月の改正ポイント)
- 令和4年分の路線価図等を公表
- 消費税インボイス制度の免税事業者への影響
- 令和4年度税制改正について
- 固定資産の減価償却
- 令和4年度税制改正について
- 国税のキャッシュレス納付
- 法人関係の税制改正について
- 所得拡大促進税制
- 育児・介護休業法の改正について
- 生前贈与の「暦年課税」
- 育児・介護休業法の改正について
- 退職所得
- 住宅ローン控除の見直し
- 土地建物の譲渡所得の計算
- コロナ克服・新時代開拓のための経済対策について
- 2022年(令和4年)提出分 確定申告
- 暗号資産
- 年始の提出書類
- 年末調整手続きの電子化について
- 事業復活支援金
- 電子帳簿保存法改正のポイント
- 2021年度税制改正における2021年の年末調整変更点
- セルフメディケーション税制の見直し
- 生命保険での節税対策
- 令和3年分の路線価図等を公表
- 資本的支出と修繕費
- 納税環境の整備
- 資金繰りのポイント
- 退職所得課税の改正点
- 事業承継・引継ぎ補助金
- 事業再構築補助金の申請受付がスタート
- 月次支援金
- ものづくり補助金 「低感染リスク型ビジネス枠」
- 事業譲渡の税務
- 総額表示義務について
- 一時支援金
- 令和3年度税制改正の大綱
- 事業再構築補助金
- 個人事業者の確定申告のポイント
- 融資の審査のポイント
- 令和3年1月以降の「ひとり親」・「寡婦」の源泉徴収の取扱い
- 【消費税】 インボイス制度
- 事業所得者のための決算のポイント
- 給与支払報告書及び法定調書合計表
- 新年明けましておめでとうございます
- 年末調整の対象となる給与について
- 年末調整の主な変更点
- 令和2年度 新型コロナウィルス感染症 緊急経済対策による税制改正
- 新型コロナウイルスによる納税猶予・申告納付期限の延長制度
- 令和2年度 新型コロナウィルス感染症 緊急経済対策による税制改正
- 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金制度
- 令和2年度 新型コロナウィルス感染症 緊急経済対策による税制改正
- 家賃支援給付金制度
- 令和2年度 税制改正について (個人関係)
- 持続化給付金制度 (支援対象拡大)
- 新型コロナウイルス感染症 緊急経済対策における税制措置
- 助成金・支援金
- 持続化給付金制度(新型コロナウイルス感染症) 続き
- 持続化給付金制度(新型コロナウイルス感染症)
- 法人税申告のポイント(3月決算法人)
- 新型コロナウイルス感染症に係る資金調達
- 法人税申告のポイント(3月決算法人)
- 相続時精算課税制度
- 個人事業者の確定申告のポイント
- 所得税の確定申告
- 法定調書の作成と提出について
- 事業承継(第三者承継)
- 中小事業者の税額計算の特例について
- 年末調整と住民税
- 新年明けましておめでとうございます
- 新しい請求書等保存方式について
- M&Aメディア≪FUNDBOOK≫への寄稿のお知らせ
- 繰延資産の範囲と取扱い
- 消費税の軽減税率制度・新しい請求書等保存方式
- 年末調整関係書類 (令和2年に変更予定)
- 民法(相続法)改正
- 法人にかかる税制
- 補助金・助成金
- 法人事業税の税率の改正等
- 法人化(法人成り)
- ふるさと納税/商業・サービス業・農林水産業活性化税制
- 棚卸資産
- 【平成31年3月期】法人税申告のポイント
- 仮想通貨
- 金融検査マニュアルの廃止
- 年次有給休暇の時季指定義務
- 改正内容等
- 引当金
- 平成31年度税制改正
- 確定申告に関する基礎知識
- 法定調書の作成と提出について
- インボイス制度
- 年末調整の留意事項 と手順
- 新年明けましておめでとうございます
- 災害にかかる税制のポイント
- 事業承継税制の改正ポイント
- 災害にかかる税制のポイント
- 働き方改革関連法
- 平成30年度税制改正のポイント 【消費税の簡易課税制度の見直し】
- 消費税の軽減税率制度
- 2018.9 お客様の声
- 平成30年度税制改正のポイント 【源泉所得税関係の税制改正事項】
- 従業員に支給の食事・記念品と源泉徴収
- 平成30年度税制改正のポイント 【消費課税】
- 算定基礎届
- 夏季休業期間のお知らせ
- 平成30年度税制改正のポイント(個人)
- 建設業の社会保険加入
- 契約社員等の無期転換ルールについて
- 2018.5 お客様の声
- 平成30年度税制改正のポイント
- 2018.4 お客様の声
- 保証付融資
- ビットコイン(仮想通貨)
- 2018.3 お客様の声
- 2018.3 お客様の声
- 株式会社 vs. 合同会社
- 確定申告に関する留意点
- 2018.2 お客様の声
- 税制改正等(給与所得控除)
- Indeedの利用
- 年末調整の流れ
- 進化する人事労務
- 新年明けましておめでとうございます
- 税制改正等 (配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し)
- 2017.11 お客様の声
- 消費税の軽減税率制度
- 2017.10.13 T株式会社 O.T様
- 枚方 会社設立・起業相談オフィス HPがオープンいたしました