令和4年度税制改正について
令和4年度税制改正改正項目のうち個人事業者に関係するもの及びその他のものについて、解説します。
(1)個人事業者(事業所得等)に関係する主な改正項目
賃上げ促進税制の拡充と延長(所得税) 常時使用する従業員の数が1000人以下の個人で青色申告書を提出するもの(中小事業者)にお ける賃上げ促進税制が図表1のとおり改正されました。
図表1 中小事業者の賃上げ促進税制
(出典:財務省「令和4年度税制改正」より一部抜粋)
(2)少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例の見直しと延長(所得税)
特例の対象資産から貸付(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供した資産が除かれた上、その適用期限が2年(令和6年3月31日まで)延長されます。 中小事業者が令和4年4月1日以後に取得等をする少額減価償却資産について適用されます。図表2参照
図表2 少額減価償却資産の特例措置の見直しと延長
改正概要 |
【適用期限:令和6年3月31日まで】 ●適用対象資産から、貸付(主要な事業として行われるものを除く)の用に供した資産を除く
取得価額 |
償却方法 |
|
中小事業者のみ※3 |
30万円未満 |
全額必要経費に算入 (即時償却) |
全ての事業者 |
20万円未満 |
3年間で均等償却※1 (残存価額なし) |
10万円未満 |
全額必要経費に算入 (即時償却) |
中小事業者のみ・・・・合計300万円まで(少額減価償却資産)
全ての事業者・・・・・本則 ※2
※1 10万円以上20万円未満の減価償却資産は、3年間で毎年1/3ずつ必要経費に算入することが可 能。 ※2 本則についても、適用対象資産から貸付(主要な事業として行われるものを除く)の用に供した 資産が除かれる。 ※3 常時使用する従業員の数が500人以下の青色申告書を提出する中小事業者
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