住宅ローン控除の見直し
令和4年度税制改正として住宅ローン控除の見直しがされます。今後の個人課税に影響する改正項目としてお伝えします。 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について適用期限(令和3年12月31日)が令和7年12月31日まで4年延長されるとともに、主に次の措置が講じられます(図表1参照)。
図表1
出典: 国土交通省 「令和4年度住宅税制改正概要」より一部抜粋
①住宅の取得等をして令和4年から令和7年までの間に居住の用に供した場合の住宅借入金等の年 末残高の限度額(借入限度額)、控除率及び控除期間は図表2のとおりとなります。
図表2 認定住宅等と認定住宅等以外の場合
居住年 |
借入限度額 |
控除率 |
控除期間 |
|
認定住宅 |
令和4年・令和5年 |
5,000 万円 |
0.7% |
13年 |
令和6年・令和7年 |
4,500 万円 |
|||
ZEH水準省エネ住宅 |
令和4年・令和5年 |
4,500 万円 |
||
令和6年・令和7年 |
3,500 万円 |
|||
省エネ基準適合住宅 |
令和4年・令和5年 |
4,000 万円 |
||
令和6年・令和7年 |
3,000 万円 |
|||
認定住宅等以外 |
令和4年・令和5年 |
3,000 万円 |
||
令和6年・令和7年 (令和5年までに建築確認) |
2,000 万円 |
10年 |
②適用対象者の所得要件が2, 000 万円以下(現行:3,000 万円以下)に引き下げられます。 ③個人が取得等をした床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅の用に供する 家屋で令和5年12月31日以前に建築確認を受けたものの新築又はその家屋で建築後使用されたこ とのないものの取得についても、本特例の適用ができることとされます。ただし、その者の控 除期間のうち、その年分の所得税に係る合計所得金額が1,000 万円を超える年については、適用 されません。
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