インボイス制度の概要
いよいよ2023年10月1日から導入されるインボイス制度。インボイス制度に関する問い合わせが最近多いため、そこで今一度、インボイス制度の概要について解説します。
(1)インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、適格請求書(以下、インボイス)と呼ばれる一定の要件を満たす請求書のやりとりを通じ、インボイスを受け取った者のみ、消費税の仕入税額控除をできるようにする制度です。 2023年(令和5年)10月1日からインボイスを発行するには、原則2023年(令和5年)3月31日までに適格請求書発行事業者の登録申請を済ませる必要がありましたが、2023年(令和5年)4月1日以降でも可能となりました。また、2023年10月2日以後の日に登録を希望する場合に、登録希望日(申請書提出日から15日以後の日)から登録を受けることが可能となりました。 [令和5年度税制改正]
(2)インボイス制度導入の目的 インボイス制度の大きな目的は、取引における正確な消費税額と消費税率を把握することです。2019年10月の消費税増税で消費税率は10%になりましたが、食品や定期購読の新聞などには8%の軽減税率が適用されています。そのため、仕入や販売に8%と10%の消費税率が混在するケースが発生し、納付する消費税額を正確に計算するために、税率ごとに区分した対価の額や適用税率・税額等を明記した請求書が必要になりました。 また、課税事業者が申告する仕入税額控除に免税事業者に支払った「実際には未納の消費税額」が含まれます。このような課税事業者、免税事業者ともに消費税を納付しない益税の発生を改善することがインボイス制度の目的で、このような不当利益や計算ミスを防ぐため、インボイスの記載義務を満たした請求書によって消費税を計算し、納付しようという制度です。
(3)インボイスとは インボイスとは、販売先に対し、税率と税額を正確に伝えるために、従来の区分記載請求書に必要事項を追記した請求書のことです。 インボイスには、下図の7つの事項を記載する必要があります。この中でインボイス導入前には記載する必要がなかった項目は、②登録番号、⑤適用税率、⑥税率ごとに区分した消費税額等です。
インボイス制度導入後は、消費税を納付する際に、仕入先等が発行するインボイスがないと仕入税額控除が受けられなくなります。したがってインボイスは、販売先に代わって、自社が消費税を支払う旨を明示した証書ともいえます。
出典:東京商工会議所 インボイス制度導入について
(4)インボイス制度のルール インボイス制度には、以下の様なさまざまなルールがあります。制度内容を理解し、必要なことは何か確認しておくといいでしょう。
1. インボイスを発行できるのは、登録をした適格請求書発行事業者のみ 2. 免税事業者が登録を受けるためには、課税事業者となる必要がある 3. 課税事業者の買手側からインボイスの交付を求められた場合、売手側の適格請求書発行事業者 は交付しなければならない 4. 交付したインボイスの写しは保存しなくてはならない 5. 買手側はインボイスを保存しないと、取引で支払った消費税について原則、仕入税額控除が受 けられない
(5)インボイスの発行が免除されるケース 適格請求書等の発行が難しい次のような取引では、適格請求書等の交付義務が免除されます。ただし、このような場合でも、帳簿など一定の書類の保存は必要です。
1. 公共交通機関である船舶、バス又は鉄道による旅客の運送(3万円未満のものに限る) 2. 出荷者が卸売市場において行う生鮮食料品等の譲渡(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の 業務として行うものに限る) 3. 生産者が農業協同組合、漁業協同組合または森林組合等に委託して行う農林水産物の譲渡(無 条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限る) 4. 自動販売機等により行われる課税資産の譲渡等(3万円未満のものに限る) 5. 郵便切手を対価とする郵便サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る)
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