消費税インボイス制度の免税事業者への影響
令和5(2023)年10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)がはじまります。現在、消費税課税事業者の方はもちろん、法人・個人を問わず納税義務が免除されている免税事業者の方にとっても、ご自身に関わりがあるのか判断しかねている方もいらっしゃるかと思います。 今回は免税事業者の方向けにインボイス制度の対応ポイントをまとめました。
(1)インボイス制度の概要
令和5年10月1日より、仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。 インボイス制度では、免税事業者など、適格請求書発行事業者以外から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除を行うことができません。免税事業者はインボイスを発行できないからです。
つまり、取引先が仕入税額控除を受けるためには、自社が「適格請求書発行事業者」となり、「インボイス=適格請求書」を交付しなければなりません。適格請求書発行事業者は消費税の課税事業者のみが登録できます。
(2)免税事業者への影響
前述のとおり、免税事業者はインボイス制度の導入以降、適格請求書が発行できないため、仕入税額控除が受けられる課税事業者との取引を行う事業者が増加することが予測されます。 結果的に、免税事業者の仕事が減少する恐れがあるのです。免税事業者側の1つの選択肢として、請求時に本体価格のなかに消費税を組み込むことで実質的な値引きを要求されることが考えられます。ただし、2029年9月30日までは、「区分記載請求書等と同等の内容の請求書と経過措置の適用を受けることを記載した帳簿を保存する場合に限り、一定割合を仕入税額として差し引ける」という猶予期間が設けられています。差し引ける税額と期間は下図のとおりです。
(3)免税事業者より課税事業者へ
これを機に、免税事業者から課税事業者になることも考えられます。課税事業者になれば適格請求書の発行が可能になるため、取引や事業継続に関わってくる影響は少なくなります。 しかし、課税事業者になれば当然消費税を納めなければならなくなります。これまでは免除されていた消費税を納める必要がありますので、売上が少なかった免税事業者にとっては大きなダメージになるかもしれませんのでよく検討しましょう。
インボイス制度が始まる令和5年10月1日から登録を受けようとする事業者は、原則として、令和5年3月31日までに納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があります。 免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、基本的に消費税課税事業者になることを選択する必要がありますが、令和5(2023)年10月1日から令和11(2029)年9月30日の6年間に属する課税期間中に登録を受ける場合のみ、「消費税課税事業者選択届出書」の提出が免除されています。 ただし、この経過措置の適用を受ける登録日の属する課税期間が令和5年10月1日を含まない場合は、登録日の属する課税期間の翌課税期間から登録日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については免税事業者となることはできません。
(4)簡易課税制度における納税の検討
消費税の課税事業者になった場合、経理処理が複雑になる、消費税の納付が必要といったデメリットもあります。 なお、課税事業者が納付する消費税額の算出方法には、原則に則った算出方法で消費税の納税額を割り出す「本則課税」と、シンプルな計算式で割り出す「簡易課税」の2つがあります。 前々事業年度(個人事業主の場合は前々年)の課税売上高が5,000万円以下であれば、「簡易課税制度」を選択できます。簡易課税の場合、課税売上等にかかる消費税額に事業区分で決められた「みなし仕入率」を乗じて、仕入税額控除を算出します。第一種事業(卸売業)はみなし仕入れ率90%等、「みなし仕入率」については国税庁のホームページにてご確認下さい。 上記の経過措置の適用を受ける事業者が、登録日の属する課税期間中にその課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を、納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、その課税期間の初日の前日に消費税簡易課税制度選択届出書を提出したものとみなされます。 したがって、登録日の属する課税期間中にその課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することにより、その課税期間から、簡易課税制度の適用を受けることができます。
免税事業者であれば課税事業者になるか否かを選択することになると同時に、収入や案件数への影響を鑑みて、インボイス制度導入までにルールや変更点を理解し、ゆとりをもって各種申請や準備を進めておきましょう。
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