給与支払報告書及び法定調書合計表
前号においては年末調整の変更点を中心に解説をいたしました。今月号では、各市区町村に提出する給与支払報告書、及び税務署に提出する法定調書合計表について解説いたします。
(1)給与支払報告書
「給与支払報告書」とは、事業者が従業員の年間の所得を確定し、従業員が住んでいる市区町村に給与支払状況を報告する書類のことです。給与支払報告書には、「個人別明細書」と「総括表」で構成されています。 市区町村はこの書類をもとに新しい住民税額(本年6月~翌年5月まで)を算出するため、事業者は期限である1月31日までに必ず提出する必要があります。
① 個人別明細書
「個人別明細書」は、「源泉徴収票」と書式が非常に似ており、一年間の支払金額の総額や給与所得控除後の金額、所得控除額の合計額、源泉徴収税額などが記載されています。 各市町村は、この「個人別明細書」をもとに住民税額を計算し、「特別徴収税額通知書」を発行します。会社は当該通知書により、本年6月から個人の住民税を徴収します。
「個人別明細書」はA4サイズに左右2枚組になっており、市区町村に2枚送られた個別明細書は、 1枚は会社ごとに管理し、もう1枚は世帯ごとに管理されています。会社からの問い合わせに迅速に対応してもらうことができ、さらに従業員個人からの世帯に関する問い合わせの場合にも迅速に対応してもらえます。 なお、引越した場合、1枚は転出元の市区町村で保存し、もう1枚は転入先の市区町村で保管されるため、過去分の問い合わせにも対応できるようになっています。
個人別明細書の見本
② 総括表
「総括表」は「個人別明細書」を提出する時に一緒に提出する表紙を指します。給与支払報告書は各市区町村へ提出が必要となります。 個人別明細表が漏れなく各市区町村へ提出できるように、それぞれの市区町村ごとに何名の従業員がいるのかを記載して個人別明細書に添付します。例えばその会社に5つの市区町村に住む人がいれば、合計5枚の総括表を作成して各市町村に提出する必要があります。
総括表の見本
③ 退職者の特例
総括表の報告人数には、在職者の他に退職者の人数も記載する必要があります。 原則は、給与支払報告書を提出する年の1月1日時点に在職していない従業員であっても、前年中に給与の支払いがあった人については提出しなければなりません。
退職者に関する手続きの特例として、前年中に退職した方のうち、前年中の給与等の支払金額が30万円以内の方については個人別明細書の提出義務が免除されます。 在職したものの、住所が確認できないまま退職したような場合、給与支払総額が30万円以内であれば適用できるため、実務においては非常にありがたい制度となっております。
(2)法定調書合計表
法定調書とは、税法により税務署への提出が義務づけられている資料のことです。全部で60種類もの法定調書があります。 一般的に「合計表」と呼ばれている「法定調書合計表」は正式には「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」と呼ばれ、提出期限は、1月31日までとなっております。
「法定調書合計表」は文字通り「法定調書」を「合計」した「表」で、税務署が適正な課税を確保することを目的に6種類の取引について作成することが要請されております。 主な記載事項である、給与所得の源泉徴収票合計表、及び退職所得の源泉徴収票合計表について以下解説いたします。
① 給与所得の源泉徴収票合計表
給与所得者に対して1年間に支払った給与支払総額、人員、確定した源泉徴収税額を記載します。年末調整をした場合の源泉徴収票を提出する必要がある者は以下のとおりとなります。
(1)法人の役員(現に役員をしていなくても、その年中に役員であった者を含みます。)について は、その年中の給与等の支払金額が150万円を超えるもの。なお役員には、相談役、顧問その他これらに類する方も含みます。 (2) 弁護士、司法書士、税理士等については、その年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの (3) 上記(1)(2)以外の者については、その年中の給与等の支払金額が500万円を超えるもの |
② 退職所得の源泉徴収票合計表
退職手当等を支払った場合に、人員、支払総額、源泉徴収税額を記載する必要があります。なお、退職所得の源泉徴収票を税務署に提出する必要があるのは、受給者が役員に限られます。
お知らせの最新記事
- 子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充
- 定額減税の扶養親族に変更があった場合等の減税額の計算
- 退職金
- 定額減税の対象となる源泉所得税、ならない源泉所得税
- 所得税の非課税とされる給与
- 源泉所得税の定額減税の対象者について
- 中小企業向け賃上げ促進税制
- 申告書等の控えへの収受日付印の押なつが廃止されます
- 約束手形が2026年に廃止
- 財産債務調査制度の見直しのポイント
- 定額減税[令和6年度の税制改正大綱]:住民税
- 「令和6年能登半島地震」に係る国税の申告・納付等の期限を延長
- 定額減税[令和6年度の税制改正大綱]
- 帳簿保存のみの保存で仕入税額控除が認められる取引
- 2024年提出(令和5年分)の確定申告の変更点
- 令和5年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き
- 2024年1月からの電子帳簿保存法改正による変更点
- 事業所得者のための決算のポイント
- 贈与税と相続税(税制改正)
- インボイス制度で変わる経費精算のルール
- 年末調整(令和5年分)の変更点
- インボイス制度で変わる経費精算のルール
- インボイス制度の概要
- 令和5年度税制改正 個人事業者の各種提出書等の見直しについて
- インボイス制度(独占禁止法・下請法の観点からの留意点)
- 枚方市エネルギー価格高騰対策緊急支援金
- 交際費
- インボイス制度導入目前!要点のおさらい
- 繰延資産の取扱い
- インボイス制度導入目前!要点のおさらい
- 役員報酬
- 法人事業概況説明書・会社事業概況書の記載要領の変更について
- 電子帳簿保存法の新たな要件緩和措置
- 令和5年度税制改正について
- 令和5年度税制改正大網
- 令和5年度の個人課税に影響する改正項目
- 医療費控除
- 地方税務手続のデジタル化
- 確定申告
- 事業所得者のための決算のポイント
- 住民税
- 事業所得者のための決算のポイント
- 所得金額調整控除
- 新年明けましておめでとうございます
- 令和4年分確定申告からの新機能等を公表
- 所得控除
- 令和3年度の租税滞納状況を公表
- 電子帳簿等保存制度(2022年1月の改正ポイント)
- 令和4年分の路線価図等を公表
- 消費税インボイス制度の免税事業者への影響
- 令和4年度税制改正について
- 固定資産の減価償却
- 令和4年度税制改正について
- 国税のキャッシュレス納付
- 法人関係の税制改正について
- 所得拡大促進税制
- 育児・介護休業法の改正について
- 生前贈与の「暦年課税」
- 育児・介護休業法の改正について
- 退職所得
- 住宅ローン控除の見直し
- 土地建物の譲渡所得の計算
- コロナ克服・新時代開拓のための経済対策について
- 2022年(令和4年)提出分 確定申告
- 暗号資産
- 年始の提出書類
- 年末調整手続きの電子化について
- 事業復活支援金
- 電子帳簿保存法改正のポイント
- 2021年度税制改正における2021年の年末調整変更点
- セルフメディケーション税制の見直し
- 生命保険での節税対策
- 令和3年分の路線価図等を公表
- 資本的支出と修繕費
- 納税環境の整備
- 資金繰りのポイント
- 退職所得課税の改正点
- 事業承継・引継ぎ補助金
- 事業再構築補助金の申請受付がスタート
- 月次支援金
- ものづくり補助金 「低感染リスク型ビジネス枠」
- 事業譲渡の税務
- 総額表示義務について
- 一時支援金
- 令和3年度税制改正の大綱
- 事業再構築補助金
- 個人事業者の確定申告のポイント
- 融資の審査のポイント
- 令和3年1月以降の「ひとり親」・「寡婦」の源泉徴収の取扱い
- 【消費税】 インボイス制度
- 事業所得者のための決算のポイント
- 新年明けましておめでとうございます
- 年末調整の対象となる給与について
- 年末調整の主な変更点
- 令和2年度 新型コロナウィルス感染症 緊急経済対策による税制改正
- 新型コロナウイルスによる納税猶予・申告納付期限の延長制度
- 令和2年度 新型コロナウィルス感染症 緊急経済対策による税制改正
- 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金制度
- 令和2年度 新型コロナウィルス感染症 緊急経済対策による税制改正
- 家賃支援給付金制度
- 令和2年度 税制改正について (個人関係)
- 持続化給付金制度 (支援対象拡大)
- 新型コロナウイルス感染症 緊急経済対策における税制措置
- 助成金・支援金
- 持続化給付金制度(新型コロナウイルス感染症) 続き
- 持続化給付金制度(新型コロナウイルス感染症)
- 法人税申告のポイント(3月決算法人)
- 新型コロナウイルス感染症に係る資金調達
- 法人税申告のポイント(3月決算法人)
- 相続時精算課税制度
- 個人事業者の確定申告のポイント
- 所得税の確定申告
- 法定調書の作成と提出について
- 事業承継(第三者承継)
- 中小事業者の税額計算の特例について
- 年末調整と住民税
- 新年明けましておめでとうございます
- 新しい請求書等保存方式について
- M&Aメディア≪FUNDBOOK≫への寄稿のお知らせ
- 繰延資産の範囲と取扱い
- 消費税の軽減税率制度・新しい請求書等保存方式
- 年末調整関係書類 (令和2年に変更予定)
- 民法(相続法)改正
- 法人にかかる税制
- 補助金・助成金
- 法人事業税の税率の改正等
- 法人化(法人成り)
- ふるさと納税/商業・サービス業・農林水産業活性化税制
- 棚卸資産
- 【平成31年3月期】法人税申告のポイント
- 仮想通貨
- 金融検査マニュアルの廃止
- 年次有給休暇の時季指定義務
- 改正内容等
- 引当金
- 平成31年度税制改正
- 確定申告に関する基礎知識
- 法定調書の作成と提出について
- インボイス制度
- 年末調整の留意事項 と手順
- 新年明けましておめでとうございます
- 災害にかかる税制のポイント
- 事業承継税制の改正ポイント
- 災害にかかる税制のポイント
- 働き方改革関連法
- 平成30年度税制改正のポイント 【消費税の簡易課税制度の見直し】
- 消費税の軽減税率制度
- 2018.9 お客様の声
- 平成30年度税制改正のポイント 【源泉所得税関係の税制改正事項】
- 従業員に支給の食事・記念品と源泉徴収
- 平成30年度税制改正のポイント 【消費課税】
- 算定基礎届
- 夏季休業期間のお知らせ
- 平成30年度税制改正のポイント(個人)
- 建設業の社会保険加入
- 契約社員等の無期転換ルールについて
- 2018.5 お客様の声
- 平成30年度税制改正のポイント
- 2018.4 お客様の声
- 保証付融資
- ビットコイン(仮想通貨)
- 2018.3 お客様の声
- 2018.3 お客様の声
- 株式会社 vs. 合同会社
- 確定申告に関する留意点
- 2018.2 お客様の声
- 税制改正等(給与所得控除)
- Indeedの利用
- 年末調整の流れ
- 進化する人事労務
- 新年明けましておめでとうございます
- 税制改正等 (配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し)
- 2017.11 お客様の声
- 消費税の軽減税率制度
- 2017.10.13 T株式会社 O.T様
- 枚方 会社設立・起業相談オフィス HPがオープンいたしました