【消費税】 インボイス制度
これまで何回かにわたって消費税のインボイス制度について解説いたしました。インボイス制度に関して誤った認識の方も多く見受けれれるため、また、登録申請開始時期が近付いてきたため、再度重要な点について、インボイス制度の概要について解説いたします。
(1)適格請求書等保存方式(インボイス制度)
令和5年10月1日より「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。適格請求書発行事業者(登録事業者)のみが適格請求書(インボイス)を交付することができます。
登録申請書は、令和3年10月1日から提出が可能となっております。
出典:国税庁 パンフレット「事業者の方へ 消費税 インボイス制度」より一部抜粋
登録事業者になろうとする事業者の方は「適格請求書発行事業者の登録申請書(登録申請書)」の提出が必要です。登録申請書提出後、税務署から登録番号などの通知が行われます。
※ 登録番号については、法人番号を有する事業者の方は「T+法人番号」、それ以外の事業者の方は「T+13桁の数字(新たな固有の番号)」が登録番号となります。
① 売手及び買手
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a. 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。 (※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。 b. 適格請求書の交付を受けることが困難な場合は、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。 |
② インボイスの記載事項
インボイスは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。電子インボイスも可能となっております。インボイスは、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。
出典:国税庁 パンフレット「事業者の方へ 消費税 インボイス制度」より一部抜粋
③ 免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置
適格請求書等保存方式の導入後は、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除を行うことができません。 ただし、区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等、及び当該経過措置の規定の適用を受ける旨を記載した帳簿を保存している場合には、以下の表のとおり、一定の期間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。
期間 | 割合 |
令和5年10月1日から令和8年9月30日まで | 仕入税額相当額の80% |
令和8年10月1日から令和11年9月30日まで | 仕入税額相当額の50% |
④ 免税事業者の登録手続き
免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、登録申請書に加えて「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となる必要があります。 ただし、令和5年10 月1日を含む課税期間中に登録を受ける場合は、登録を受けた日から課税事業者となる経過措置が設けられています。
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