2024年1月からの電子帳簿保存法改正による変更点
電子帳簿保存法の改正は、令和5年度税制改正において、2024年1月から適用される改正が行われています。ここでは、2024年1月からの改正における、保存形式別の変更点を確認していきましょう。 (1)3種類に分かれる電子帳簿書類の保存方法 「電子帳簿保存法」では、主に以下3種類の電子帳簿書類の保存方法が認められています。 ・電子帳簿等保存 帳簿や関連書類を元々電子形式で作成して保存する方法で、企業が会計ソフトウエアを使用する場合や、クラウド会計サービスを活用する場合などが該当します。国税庁が定義する「優良な電子帳簿」の作成にあたっては、データの整合性と信頼性を確保するための措置が必要です。優良な電子帳簿の要件は、財務省の公式サイトにまとめられています。 電子形式で作成される帳簿や会計に関する書類が主に対象となります。具体的には、総勘定元帳、仕訳帳、売上帳、経費帳、売掛帳、買掛帳、貸借対照表、損益計算書などが該当します。
・スキャナ保存 紙の書類をスキャナで電子データに変換し、それを保存する方法です。スキャナ保存を行う場合、一定以上の解像度でスキャンすることによって、読み取りに関する要件を満たすことも求められます。紙形式で発行・保管される領収書、請求書、納品書、契約書、発注書などが対象です。
・電子取引 電子メールでの注文確認、オンラインでの契約書類といった電子取引における書類をデータ保存する方法です。これらの書類は、その内容だけでなく、変更履歴の確認や時刻認証局(TSA)が発行したタイムスタンプを付与することが求められます。 オンラインで行われる取引に関する書類が対象となります。具体的には、電子メールによる注文確認、ウェブサイトでの各取引情報、電子契約書、オンラインでの請求・領収書などが該当します。
(2)電子帳簿等保存に関する改正 一定の範囲の帳簿が電子帳簿の要件を満たす場合、過少申告加算税が5%軽減される「優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置」の適用を受けられます。2024年1月からこの対象となる帳簿の範囲について見直しが行われました。
<優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の対象となる主な帳簿> ・仕入帳 ・総勘定元帳 ・その他必要な帳簿(売上帳、仕入帳、経費帳、賃金台帳、売掛帳、買掛帳、固定資産台帳) 出典:電子取引・電子帳簿保存法なら マネーフォワード
なお、この軽減措置を受けるためには、適用を受けようとする所得税や法人税の法定申告期限までに「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書(優良)」を提出する必要があります。
(3)スキャナ保存に関する改正
<解像度、階調、大きさに関する情報の保存が不要> 国税関係書類をスキャナ保存する場合の解像度、階調、大きさに関する要件が不要となりました。なお、スキャナで読み込む際の解像度(200dpi以上)や階調(原則としてカラー)などは変更されていません。データ内に保持していた解像度や階調の情報も不要です。
<入力者等情報の確認要件が不要> スキャナ保存をする際、誰がスキャナで読み取り作業を行ったかという入力者等情報の確認が不要となりました。
<帳簿との相互関連性の確保が必要な書類が重要書類に限定> 国税関係書類について、スキャナで読み取った書類はすべて帳簿との関連性を求められていました。しかし、法改正によって重要書類についてのみ、帳簿との関連性が求められるように変更され、契約書や領収書、送り状、納品書などの、資金や物の流れに関係する書類が該当します。
(4)電子帳簿保存法とインボイス制度の関連
2023年10月1日からスタートしたインボイス制度では、要件を満たした請求書や領収書などの総称である適格請求書(インボイス)が取り扱われます。 適格請求書は、紙の書類の他、電子データで発行・交付することも可能です。適格請求書の電子データを電子メールやWebサイトを介して授受した場合や、電子データ交換による取引を行うEDIなどによって発行または受領した場合は、電子帳簿保存法に準じた方法での保存が必要です。 また、電子取引で発行または受領した適格請求書は、電子取引のデータ保存要件が適用されます。紙で受領した適格請求書は、紙のまま保存して問題ありません。紙で受領した適格請求書をスキャナ保存をする場合は、スキャナ保存の保存要件を適用することとなります。
電子帳簿保存法は、事業に関連する書類の電子保存を認める制度です。特に電子取引の電子データ保存については、副業収入を含むほぼすべての事業者に対して2024年1月から完全義務化されます。どのような書類を電子保存するべきか、保存形式や保存期間などを正しく理解し、できるだけ早く対応しましょう。
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