中小事業者の税額計算の特例について

令和元年10月からの消費税率引上げに伴う軽減税率制度の実施により、売上・仕入とも税率ごとに区分経理を行う必要があります。ただし、区分経理を行うことについて困難な事情(注1)がある中小事業者(注2)に対しては、区分経理に円滑に対応できるよう、経過措置として一定期間、売上税額又は仕入税額の計算の特例が設けられています。

(注1)「困難な事情」とは課税期間中の売上又は仕入について、税率ごとの管理が行えなかった場合等をいい、その理由や困難の程度は問いません。

(注2) 中小事業者とは、基準期間(法人:前々事業年度、個人:前々年)における課税売上高が 5,000万円以下の事業者をいいます。

(1)売上税額の計算の特例

売上を税率ごとに区分することが困難な中小事業者は、令和元年10月1日から令和5年9月30日までの期間において、売上に一定の割合を乗じて軽減税率の対象となる売上を算出して、売上税額を計算することができます。

売上税額の計算の特例のポイントについて

売上を税率ごとに区分することが困難な中小事業者は、
・令和元年 10 月1日から令和 5 年9月 30 日までの期間において、
・売上の一定割合を軽減税率の対象売上※として、売上税額を計算することができます。

①仕入を税率ごとに管理できる卸売業・小売業を営む中小事業者(注2)

② ①の特例を適用する事業者以外の中小事業者

③ ①・②の割合の計算が困難な中小事業者

小売等軽減仕入割合

軽減売上割合

       

卸売業・小売業に係る軽減税率対象品目の売上にのみ要する課税仕入れ(税込)       

卸売業・小売業にのみ要する課税仕入れ(税込)

 

通常の連続する10営業日の軽減税率対象品目の課税売上(税込)         

通常の連続する10営業日の課税売上げ(税込)

 

         50      

      100

(注3)

 

※(注2) 簡易課税制度を適用しない中小事業者に限ります。

※(注3) 適用対象期間中の課税売上げのうち、軽減税率対象品目の販売の対価の額の占める割合がおおむね50%以上の事業者をいいます。

(2)仕入税額の計算の特例

仕入を税率ごとに区分することが困難な中小事業者は、令和元年10月1日から令和2年9月30日を含む課税期間の末日までの期間(簡易課税制度の適用を受けない期間に限ります。)において、仕入に一定の割合を乗じて軽減税率の対象となる仕入を算出して、仕入税額を計算することができます。
 または、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの日を含む課税期間において、簡易課税制度の届出の特例を適用することができます。

仕入税額の計算の特例のポイントについて

仕入を税率ごとに区分することが困難な中小事業者は、
① 仕入の一定割合を軽減税率の対象仕入として
 ※、仕入税額を計算することができ ます
(令和元年 10 月1日から令和 2 年9月 30 日を含む課税期間の末日までの 期間(簡易課税
 制度の適用を受けない期間に限ります。)

② 簡易課税制度の届出の特例を適用することができます。 (令和元年 10 月1日から令和 2 年9月 30 日までの日を含む課税期間)

①売上を税率ごとに管理できる卸売業・小売業を営む中小事業者(注1) ② ①の特例を適用する事業者以外の中小事業者
小売等軽減売上割合 簡易課税制度の届出の特例

卸売業・小売業に係る軽減税率対象品目の課税売上(税込)         

卸売業・小売業に係る課税売上(税込)

 

簡易課税制度を適用しようとする課税期間中に消費税簡易課税制度選択届出書を提出し同制度を適用することが可能です。(注3)

【参考】特例を適用する場合の消費税簡易課税制度選択届出書は令和元年7月1日から提出可能です。

※(注1)簡易課税制度を適用しない中小事業者に限ります。

※(注2)売上げを税率ごとに管理できず、売上税額の計算の特例として「軽減売上割合」を使用した場合、その使用した「軽減売上割合」を「小売等軽減売上割合」とみなして仕入税額を計算します。

※(注3)原則は、簡易課税制度を適用しようとする課税期間の開始前までに消費税簡易課税制度選択届出書の提出が必要です。

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