平成30年度税制改正のポイント

   平成29年12月14日に「平成30年度税制改正大綱」が与党から発表されました。

 「生産性革命」と「人づくり革命」という政府の施策を税制面から後押しすべく、その実現に向けた税制措置が盛り込まれました。また、中小企業の喫緊の課題である事業承継についても、これまでの事業承継税制を大幅に緩和、拡充する措置が設けられました。

(1)所得拡大促進税制の拡充

   現行の所得拡大促進税制は、国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、一定の要件を満たすときは、原則、雇用者給与等支給額の対平成24年度比増加額の10%の税額控除を受けることができます。

 それが今回の改正により、平均給与等支給額が対前年度比で1.5%以上増加しているときは、雇用者給与等支給額の対前年度増加額の15%の税額控除が受けられるようになります。

 なお、この場合において次の要件を満たすときは上記の税額控除率が25%になります。

 ① 平均給与等支給額の対前年度比増加割合が2.5%以上であること

 ② 次のいずれかの要件を満たすこと

  イ 教育訓練費の額の前期の教育訓練費の額に対する増加割合が10%以上であること

  ロ その中小企業者等が、その事業年度終了の日までに中小企業等経営強化法の経営力向上計

   画の認定を受けたもので、その経営力向上計画に従って経営力向上が確実に行われたものと

   して証明されたこと

 また、現行では認められている設立事業年度での適用が対象外になるほか、平均給与等支給額について、計算の基礎となる継続雇用者の範囲が、当期及び前期の全期間の各月において給与等の支給がある雇用者で一定のものとされ、継続雇用者がいない場合には、要件を満たさないものとされます。

 

(2)中小企業の設備投資を促進するための固定資産税の特例の創設

 「生産性向上のための臨時措置法」の制定を前提に、市町村が策定した「導入促進基本計画」に基づき、平成33年(2021年) 3月31日までに行われた中小企業の一定の設備投資について、固定資産税を最初の3年間2分の1からゼロまで軽減する特例が創設されます。

 

(3)事業承継税制の拡充

   事業承継税制については、今後5年以内に特例承継計画を都道府県に提出し、10年以内に実際に贈与・相続による事業承継を行う者を対象に、主に次の5つの特例措置が講じられます。

① 猶予対象株式数の上限等の撤廃

   現行制度では、贈与税・相続税の納税猶予の対象になるのは発行済議決権株式総数の3分の2までであるところを、議決権株式の全てを猶予対象にするとともに、相続税の納税猶予割合80%を100%に引き上げることで、事業承継時の贈与税・相続税の税負担をゼロにします。

② 雇用要件の抜本的見直し

   現行制度では、事業承継後5年間平均で、雇用の8割を継続することが求められており、仮に維持できなかった場合には、猶予された贈与税・相続税の全額を納付する必要があります。そこで、雇用要件を実質的に撤廃することにより、雇用維持要件を満たせなかった場合でも納税猶予が可能となります。(雇用維持が出来なかった理由が経営悪化又は正当なものと認められない場合、認定経営革新等支援機関の指導を受ける必要があります。)

③ 対象者の拡充

   現行制度では、1人の先代経営者から1人の後継者へ贈与・相続される場合のみが対象ですが、親族外を含む複数の株主から、代表者である後継者(最大3人)への承継も対象になります。

④ 経営環境の変化に対応した減免制度の創設

 現行制度では、後継者が自主廃業や売却を行う際、経営環境の変化により株価が下落した場合でも、承継時の株価を基に贈与税・相続税を納付するため、過大な税負担が生じる恐れがあります。これを、売却時や廃業時の評価額を元に納税額を再計算し、事業承継時の株価を基に計算された納税額との差額が減免可能とされます。

⑤ 相続時精算課税制度の適用範囲の拡大

   現行制度では、相続時精算課税制度は、原則として直系卑属への贈与のみが対象ですが、事業承継税制の適用を受ける場合には、60歳以上の贈与者から、20歳以上の後継者(贈与者の子や孫でない場合も含む)への贈与も相続時精算課税制度の対象とされます。

 

 

 

 

 

 

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