役員報酬
役員への給与や経済的利益の供与は、損金算入について特に厳しい取扱いが設けられていて、その金銭の支給や費用負担が税務上役員給与とみなされると、法人税や所得税について思わぬ課税が発生しうるため、十分な注意が必要です。
(1)役員報酬を決める時期
役員報酬は、会社設立後もしくは事業年度開始日から3ヵ月以内に決めなければなりません。もし、役員報酬を3ヵ月以内に決めなければ損金に算入できなくなるので、税務上の所得が多くなり納税額も多くなってしまいます。 損金算入できる役員報酬には「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」の3種類があります。それぞれについて詳しく解説していきます。
(2)定期同額給与
役員報酬は、毎月一定額を払い続けることによって損金に算入することができます。 1ヶ月以下の定期的な間隔で支給すること、各支給時期の支給額が同額であることの2点を守った上で、事前に株主総会での決議を得る必要があります。 特定の月だけ利益がたくさん出たからといって、毎月支払う金額より多い金額を支給した場合、増加分は損金として認められません。また、一定期間減額をせざるを得ないような事情もなく、ある特定の期間のみ給与を減額したケースでは、減額前・減額後の給与について、減額時の給与を超える部分の金額が損金不算入になります。 また、毎月一定額を払い続けるとなっていますが、ずっと同額のままというわけではなく1年ごとに変更ができます。金額を変更する場合も、新しい事業年度が始まってから3か月以内に決定しなければなりません。
(3)事前確定届出給与
役員には一般従業員に対して支払われるような賞与はありません。法人税法上では、役員賞与は原則損金算入できません。例外として、新しい事業年度の前に次期の賞与額を決めて同額を支給すれば、損金算入することが可能になります。それが事前確定届出給与です。申請期限は、以下の通りです。
1.「事前確定届出給与を定めた株主総会等の決議をした日」か「職務の執行を開始する日」のい ずれか早い方から1か月を経過する日。 2.会計期間開始日から4か月を経過する日。
のいずれか早い日が期限となります。
(4)業績連動給与
業績連動給与とは、業績に応じて支払われる役員報酬です。基本的に業績連動給与を支払えるのは、有価証券報告書を提出しているような「上場企業」に限られます。なぜなら、業績連動給与は非同族会社か、非同族会社の完全子会社となっている同族会社に認められている支払い方法だからです。同族会社とは、上位3人以下で発行済株式数の50%以上の株式を保有している会社のことを言います。非同族会社は同族会社以外の会社のことです。さらに、次の要件を満たす必要があります。
1.その事業年度の利益に関する指標(有価証券報告書に記載されるものに限る)を基礎とした 客観的な算定がされていること。 2.利益が確定した後、1か月以内に支払われた、または支払われる見込みであること。
中小企業の大多数は同族会社であり、業績連動給与の対象とはならない場合が多いと思います。
(5)経済的利益
役員給与には、金銭によるもののほか、経済的利益を供与する場合も含まれます。経済的利益には例えば、役員に安く社宅を貸与する場合も含まれます。経済的利益と判断されると役員賞与(損金不算入)及び給与課税(源泉所得税)の課税負担が増加するため注意が必要です。この場合、役員より「賃貸料相当額」を受領していれば、経済的利益の判断はされません。役員社宅の「賃貸料相当額」は以下の通りです。
小規模社宅とは、建物の耐用年数が30年以下の場合には床面積が132平方メートル以下である住宅、建物の耐用年数が30年を超える場合には床面積が99平方メートル以下をいいます。 豪華社宅は、床面積240平方メートル超の場合は総合的に勘案、床面積240平方メートル以下の場合は役員の嗜好が著しく反映されているかで判断します。
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