保証付融資
初回コラムでは制度融資について記載いたしましたが、今回は信用保証協会の保証付融資について検討したいと思います。
(1) 保証付融資の概要
中小企業・小規模事業者の皆さまが資金調達する場合、どのような方法があるのでしょうか?
大別すると、「出資」「融資」「社債」「助成金・補助金」の4つの方法が挙げられます。従前は、資本金1,000万円の規制など、株式会社を設立するには様々なハードルがありましたが、会社法施行後は柔軟に設立することが可能となりました。中小企業・小規模事業者が日本の企業全体に占める割合は99.7%。その数は、全国で385万企業です。そのうち信用保証の利用企業数は、146万企業と、公的金融機関の中でも利用が多いのが特徴です。
大別すると、「出資」「融資」「社債」「助成金・補助金」の4つの方法が挙げられます。従前は、資本金1,000万円の規制など、株式会社を設立するには様々なハードルがありましたが、会社法施行後は柔軟に設立することが可能となりました。中小企業・小規模事業者が日本の企業全体に占める割合は99.7%。その数は、全国で385万企業です。そのうち信用保証の利用企業数は、146万企業と、公的金融機関の中でも利用が多いのが特徴です。
「信用保証協会」は、中小企業・小規模事業者の皆さまが金融機関から「事業資金」を調達する際に、保証人となって融資を受けやすくなるようサポートする公的機関です。全国各地に信用保証協会があり、各地域に密着して業務を行っています。 「信用保証制度」は、中小企業・小規模事業者、金融機関、信用保証協会の三者で成立しています。
金融機関との取引が浅い中小企業・小規模事業者の方が融資を受けようとすると、「信用保証協会」の保証を求められることもあります。信用保証協会が保証をしている融資は「保証付融資」と呼ばれています。
金融機関との取引が浅い中小企業・小規模事業者の方が融資を受けようとすると、「信用保証協会」の保証を求められることもあります。信用保証協会が保証をしている融資は「保証付融資」と呼ばれています。
「保証付融資」では、万が一、借主の返済が滞った場合に、借主に代わって信用保証協会が金融機関に「立て替え払い」を行います。なお、保証をご利用いただく対価として、中小企業・小規模事業者の皆さまに所定の信用保証料をお支払いいただきます。 保証をご利用いただく際には、原則として、法人代表者以外の連帯保証人は必要ありません。また、担保に過度に依存しない保証の推進に努めています。 ※一部、担保が必要となる保証制度もあります。
(2) 信用保証制度の利用要件
「信用保証制度」は、中小企業・小規模事業者のための制度であり、保証をご利用いただくには3つの基準を満たしている必要があります。①「規模」②「業種」③「区域・業歴」です。
① 規模(資本金・従業員数)
業種別に、「資本金」と「従業員数」の条件が定められており、いずれかの条件が合致していることが、利用の条件になります。 たとえば、「小売業・飲食業」であれば、「資本金5,000万円以下」または「従業員数50名以下」 のいずれかを満たしている必要があります(個人事業主の方の場合は、常時使用する従業員数が該当すれば対象となります)。
② 業種
ほとんどの商工業の業種が対象となっていますが、農林漁業や金融業などの一部の業種は保証対象外となります。また、許認可・届出等を要する事業を営んでいる場合は、当該事業に係る許認可等を受けていることが必要です。
③ 区域・業歴
原則として、各信用保証協会の管轄区域で事業を営んでいる必要があります。申込先の信用保証協会が管轄する都道府県(市)において事業実態があることが条件となります。また、保証制度により要件として業歴が定められている場合があります。
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