消費税の軽減税率制度
事業者の皆さまにおかれましては、先月税務署から消費税の軽減税率制度に関するパンフレットがご送付されてきたかと思います。
皆さますでにご存知かと思いますが、来年の平成31年10月より消費税率が8%から10%に引き上げられます。ただし、一部の対象品目に関して、消費税について軽減税率が適用されます。消費税の軽減税率制度は、飲食料品を取り扱う事業者の方だけではなく、全ての事業者に関係があるため、ぜひこの機会に今一度ご確認いただけますと幸いです。
(1)消費税の軽減税率制度の実施(平成31年10月1日~)
消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)の税率は、平成31年10月1日に、現行の8%(うち地方消費税率は1.7%)から10%(うち地方消費税率は2.2%)に引き上げられます。
また、これと同時に、10%への引上げに伴う低所得者への配慮の観点から、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に、消費税の軽減税率制度が実施されます。
軽減税率制度の実施に伴い、平成31年10月1日からの消費税等の税率は、右記のとおり、軽減税率(8%)と標準税率(10%)の複数税率となります。なお、現行と軽減税率とでは、ともに8%と同じですが、消費税率と地方消費税率の割合が異なります。
(2)軽減税率の対象品目
軽減税率は、次の①及び②の品目の譲渡を対象としています。
① 飲食料品
軽減税率の対象となる飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除きます。)をいい、一定の一体資産((3)参照)を含みます。なお、外食やケータリング等は、軽減税率の対象品目には含まれません。
※ 食品表示法に規定する「食品」とは、全ての飲食物をいい、人の飲用又は食用に供されるものです。また、「食品」には、「医薬品」、「医薬部外品」及び「再生医療等製品」が除かれ、食品衛生法に規定する「添加物」が含まれます。
② 新聞
軽減税率の対象となる新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもので、定期購読契約に基づくものです。
一定の題号とは、例えば、「〇〇新聞」、「日刊△△」など、新聞の題号をいいます。
(3)一体資産の取り扱い
「一体資産」とは、例えば、おもちゃ付きのお菓子のように、次のイ及びロのいずれにも該当するものをいいます。
イ 食品と食品以外の資産があらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているもの
ロ 一の資産の価格のみが提示されているもの
「一体資産」の譲渡は、原則として軽減税率の対象ではありませんが、次のいずれの要件も満たす場合には、飲食料品の譲渡として、その全体が軽減税率の対象となります。
① 一体資産の譲渡の対価の額(税抜価額)が1万円以下であること
② 一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合と
して合理的な方法により計算した割合が3分の2以上であること
(4)外食等の範囲について
「外食」は、軽減税率の対象となりません。ここでいう「外食」とは、飲食店業等の事業を営む者が行う食事の提供をいい、次の①、②の要件のいずれも満たすものをいいます。
① テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備(以下「飲食設備」といいま
す。)のある場所において(場所要件)
② 飲食料品を飲食させる役務の提供(サービス要件)
具体例としては、レストランやフードコートでの食事の提供が「外食」に該当します。ただし、飲食店業等の事業を営む者が行うものであっても、いわゆる「テイクアウト(持ち帰り販売)」など、飲食料品を持帰りのための容器に入れ、又は包装を施して行う譲渡は、飲食料品を飲食させる役務の提供には当たらない単なる飲食料品の販売であることから、軽減税率の対象となります。
(5)区分記載請求書等保存方式について
仕入税額控除制度については、現行、請求書等保存方式となっております。しかしながら、軽減税率制度の実施に伴い、平成31年10月1日から平成35年9月30日までの間は、区分記載請求書等保存方式となり、平成35年10月1日からは、適格請求書等保存方式となります。
今回は紙面の関係上、割愛いたしますが、今後改めて区分記載請求書等の保存方式について別途詳細に解説をしたいと思います。
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