確定申告に関する基礎知識
(1)確定申告とは?
毎年この時期になると、確定申告の時期で個人事業主の方々や会社員の方で不動産賃貸など副業をされている方々にとっては忙しい時期になります。また、会計事務所においても個人の確定申告の相談等が増えてくるため忙しい時期となります。ここで再度確定申告に関する基本的な流れについてご説明いたします。
「確定申告」とは、1月1日から12月31日の1年間に発生した所得を計算し、税務署へ申告する手続きのことをいいます。納税額を自分で計算して確定し、自己申告する形式を取っていることから、「確定申告」と呼ばれます。
(2)確定申告の対象者
確定申告の対象者は、個人事業主やフリーランスだけではありません。会社員等でも下記に当てはまる場合には、確定申告書を提出する必要があります。
<会社員やパート、アルバイトなどの給与所得者>
・その年の給与収入が2,000万円を超えている
・給与収入が1ヵ所からで、副業の所得が20万円を超えている
・給与収入が2ヵ所以上からあり、少ないほうの給与が20万円を超えている等
<年金受給者>
・65歳未満の場合は108万円、65歳以上の場合は158万円を超える公的年金やそのほかの年金を受け取っている
<上記以外>
・個人事業を営んでいる(フリーランスや個人企業など)
・不動産収入や配当所得がある
(3)確定申告における還付
下記の方々は、会社にて年末調整を行っている場合でも確定申告をすれば、所得税が還付されます。
- 1.2019年度中に住宅ローンを借りた場合
- 2.5団体を超える自治体にふるさと納税を行っている人
- 3.年間の医療費が家族と合わせて10万円以上かかった
- 4.株や投資信託で大損した
- 5.年の途中で退職し、再就職しなかった
- 6. 災害や盗難などで資産に被害を受けた
(4)確定申告の提出時期
確定申告の手続きは翌年の2月16日~3月15日に行いますが、曜日の関係で前後する場合があります。2018年度の確定申告は、所得税の場合、2019年2月18日(月)~3月15日(金)の間に申告・納税が必要です。なお、個人事業主(フリーランスや個人企業)の消費税と地方消費税は2019年4月1日(月)までで、贈与税は2019年2月1日(金)~3月15日(金)の間に納税が必要です。
(5)期限後申告の場合
提出期限に遅れてしまった場合には、申告は期限後申告として扱われます。期限後申告の場合や無申告で所得金額の決定を受けた場合には、無申告加算税が追加されます。
無申告加算税は、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%と高額になります。自主的に期限後申告をした場合には5%に軽減されます。
例:納税額が80万円だった場合の無申告加算税の計算方法
(50万円×15%)+{(80万円-50万円)×20%}=13万5,000円
ただし、申告期限から1ヵ月以内に自主的に申告を行い、期限内申告を行う意思があったと認められた場合には、無申告加算税は課されません。しかし、期限日から納付日までの延滞税は発生します。延滞税の利率は納期限の翌日から2月までは年7.3%、それ以降は14.6%、もしくは「特例基準割合+7.3%」の低い方が適用されます。皆様ぜひ期限を守って申告しましょう。
(6)確定申告の提出方法
確定申告書の提出方法は以下のとおりです。
①e-Taxで申告
「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書等は、e-Taxにより
送信できます。詳しくは、国税庁ホームペー ジをご確認願います。
②郵便又は信書便により、住所地等の所轄税務署に送付
③住所地等の所轄税務署の受付に提出
税務署の時間外収受箱への投函により、提出することもできます
(7)納税額の納付方法
納税額の納付方法には、以下のいずれかの方法があります。
①振替納税を利用
振替納税のお申込みは、2019年3月15日(金) までに『預貯金口座振替依頼書兼納付書送付
依頼書』に必要事項をご記入の上、所轄税務署又は金融機関にご提出願います(上記図参照)。
②e-Taxで納付
③クレジットカードで納付
インターネットを利用して「国税クレジットカードお支払サイト」から納付できます。
④QRコードにてコンビニエンスストアで納付
2019年1月以降、ご自宅などで、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーやコンビニ
納付用QRコード作成専用画面から納付に必要な情報をQRコードとして作成(印刷)し、コン
ビニエンスストアで納付できます(ただし、金額は30万円以下)。
⑤金融機関又は税務署の窓口で現金で納付
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