新型コロナウイルス感染症に係る資金調達

新型コロナウイルス感染症による影響で、資金繰りに直面されている事業主の方が多いかと思います。各種政府では資金繰りの面で対応策を打ち出しております。以下にて代表的な資金調達に関する内容を解説いたします。

(1)日本政策金融公庫

日本政策金融公庫では、コロナウイルス感染症の発生により影響を受けた中小企業・小規模事業者や農林事業者等に対して融資や返済に関する相談を実施しております。

① 融資制度の内容

ご利用いただける方

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来し、次のいずれかの要件に該当する方であって、中長期的に業況が回復し発展が見込まれる方

(1)最近1ヵ月の売上高が、前年または前々年の同期と比較して、5%以上減少

(2)業歴が3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月の売上高が、次のいずれかと比較して、5%以上減少

①過去3ヵ月(最近1ヵ月含む。)の平均売上高

②令和元年12月の売上高

③令和元年10~12月の平均売上高

資金の使いみち 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金
融資限度額 別枠6,000万円

ご返済期間

(据金期間)

設備資金:20年以内<うち5年以内>

運転資金:15年以内<うち5年以内>

利率(年)

3,000万円以下→(当初3年間:基準(災害)-0.9%、3年経過後:基準(災害))

利率(年) 3,000万円以上→(基準:災害)
担保 無担保

 

(1)日本政策金融公庫(続き)

② 申込時にご提出いただく書類 【国民生活事業】

次に、日本政策金融公庫に提出すべき書類は以下となります。

A. 借入申込書 (表面および裏面を両面印刷、または2枚とも出力の上、提出)
B. 新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書
C. 最近2期分の確定申告書・決算書の写し
D. はじめてご利用の場合は、ご商売の概要(お客様の自己申告書)・創業計画書
E. 法人の場合は、履歴事項全部証明書または登記簿謄本(はじめてご利用の場合)

③ 特別利子補給制度

新型コロナウイルス感染症特別貸付は、一定の要件に該当する場合、当初3年間、3,000 万円を限度(国民生活事業。中小企業事業においては1億円)として、災害発生時の融資制度に適用される利率から 0.9%低減した利率が適用されます。
 融資後は、利息も含め公庫にご返済いただきますが、後日、低減した利率の利息部分について、お客さまへお返しする、いわゆる利子補給の制度(特別利子補給制度)が政府において設けられることになっており、利子補給を受けることで、当初3年間は実質的に無利子でご利用いただけます。
 例えば、運転資金1,500万円、返済期間5年の場合、融資額3,000万円以下の部分は、当初3年間は、0.46%、3年経過後は、1.36%の利率ですが、当初3年間の0.46%の支払済利子額は後日実施金融機関から補給されるため、実質的には無利子となります。

(2)セーフティネット保証4号

新型コロナウイルス感染症の影響を受け業況が悪化した中小企業者等への資金繰り支援措置として、全国がセーフティネット保証4号(自然災害等)の適用地域に指定され、対象となる方には通常の保証枠2.8億円とは別枠で、新たに2.8億の保証枠が付与されます。

① 対象者:    1年以上事業を継続して行っており、災害の発生に起因して、当該災害の影
          響を受け直近1箇月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、
          かつ、その後2箇月を含む3箇月間の売上高等が前年同期に比して20%
          以上減少することが見込まれること市町村による認定が必要
② 融資利率:   年0.9% (固定金利)
③ 資金使途:   運転資金及び設備資金
④ 信用保証料率: 0.9% (一律)

申請書類については、各自治体によって異なるため、本店等所在地の市区町村のホームページをご確認いただき、または直接電話で問い合わせいただけますようお願いいたします。

(3)セーフティネット保証5号

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。 (イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の
  中小企業者 (ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

対象となる業種は、587業種であり、具体的な対象となる指定業種に関しては、経済産業省・中企庁のホームページをご確認ください。

<ご利用手続の流れ(4号・5号)>

① 対象となる中小企業者の方は、本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市区町村に認
  定申請を行います。
② 希望の金融機関又は最寄りの信用保証協会に認定書を持参し、 保証付き融資を申し込みます。

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